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83 早急に爆音機の規制をしてください。

更新日:2021年11月4日

メールの内容

お世話になっております。
100メートルほどの場所に爆音機が設置しており、朝5時から夜19時の間に5分から10分毎に鳴り、精神的・肉体的苦痛を受けております。断続的に驚くほどの音が響くので窓も開けられません。
農業振興課等には何度も相談済み・現地確認済みですが、規制が無いので何もできないとの回答です。住宅地で昼夜爆音を垂れ流し発し続けても何も問題ないのですか?一個人農家が恣意的に、自己利益のために、近隣住民の平穏な生活に害を与えても良いのですか?
例えば、長野県では明確に使用条件が規定されております。
埼玉県ではそのような規制はなく、ガイドラインレベルのみで使用は任意です。
抜粋:
1住居から直線距離にして200メートル未満の位置で使用しないこと。
2早朝及び夜間には、使用しないこと。
3爆音機に代わる、例えば防鳥網などの使用を推進すること。
https://www.pref.nagano.lg.jp/koho/kensei/koho/hotline/202105/hot_2105-1.html
早急に少なくとも同等の規制は整備してください。
宜しくお願い致します。

回答(令和3年9月15日)

 いただきました「市長へのメール」にお答えいたします。
 田んぼに設置されている爆音機は、水稲を鳥の被害から防ぐために使用されており、騒音規制法等の対象から除かれておりますが、農業分野も環境に配慮した産業として、地域の住民の方々と調和を図りながら発展していく必要があると考えております。
 なお、住宅地に隣接する田んぼでは、防鳥テープや防鳥網等による鳥害防止対策を行い爆音機の使用は控えていただき、やむを得ず使用する場合は周囲の環境を考慮し、設置場所や音量、作動間隔等に十分注意していただくよう、市ホームページや回覧板により農業者に注意喚起を行っているところです。
 また、今回の件につきましても、該当の農業者に対して、使用時間の短縮、音の間隔を長くする等の指導や、他の防除方法への転換などもお願いしているところでありますが、地域の生活環境に配慮した対応をしていただくよう引き続き指導してまいりますので、ご理解をいただきたいと存じます。

このページについてのお問合せは

広報広聴課
電話:048-524-1111(内線206)、048-524-1156(直通) ファクス:048-520-2870

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