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45 妻沼行政センター職員による保護した猫の違法投棄及び遺失物届け出違反について

更新日:2021年7月7日

メールの内容

県外から突然失礼いたします。
本日Twitterで妻沼行政センターの職員が迷子ではないかと女子高生が保護してくれた猫を警察に届けもせず利根川に違法投棄したという飼い主様の悲痛なツイートが流れてきています。
担当職員は遺失物届け出違反・不法投棄・動物愛護法違反になり罪を犯していることになりますがどう対処されるのでしょうか?
きちんと警察に届けていてくれれば今頃は自宅に帰れていたはずですが飼い主様は今も必死に探されています。
妻沼行政センターの方々ももちろん一緒に探されているとは思いますが、市長さんも行政センターへ確認されて対応していただくことを望みます。
また、警察へ連絡、罪を犯した担当職員の対応も積極的に発言していただくことを望みます。 
猫は生き物です。法律上拾得物ですが物を捨てるのも違法ですし、最近国会で動物保護法を改正する動きがあったばかりでこの対応は市の職員として如何なものかと思います。

回答(令和3年7月1日)

 この度は「市長へのメール」をいただき、ありがとうございます。
 今回の件につきましては、飼い主様や○○様をはじめ、多くの皆様にご心配とご迷惑をおかけしまして、誠に申し訳ございません。
 特に、ご家族として大切に猫を育ててこられた飼い主様のお気持ちを思うと、申し上げる言葉もございません。
 昨日6月30日の夕方、有志の皆様のご協力により保護されたとの連絡を伺い、安堵いたしますとともに、SNS上でこの件を知った大勢の有志の皆様方が一緒に猫を探していただきましたことに対しまして、心より敬意と感謝を申し上げます。
 なお、今回の経緯は以下のとおりです。職員の対応が不適切であったことを飼い主様、そしてご心配いただき、捜索にご協力をいただきました皆様に重ねてお詫び申し上げます。
(経緯)
 6月23日(水曜日)の午前中に、市民の方から「歩道上にうずくまって動かない猫がいる。」との通報があり、担当職員が現地に出向き歩道にいた猫を保護しました。埼玉県動物指導センターに移送しようと連絡をしたところ、同センターからは「外傷もなく子猫でもなく引き取れないため元の場所に戻すように」との指導がありました。
 しかし、保護した際は首輪もなく飼い猫であるとの判断ができなかったことから、また、道路脇の歩道に戻すよりも安全であろうと考えたことから、利根川の土手に放しました。
 6月28日(月曜日)の朝に飼い主様から電話連絡があり、23日の状況をお伝えし、謝罪いたしました。同日10時頃、飼い主様に猫を放した場所をご案内し、飼い主様ご家族とご友人、職員とで猫の捜索を20時頃まで行いましたが、見つかりませんでした。
 その後、6月29日、30日と飼い主様ご家族や有志の皆様とともに、職員も捜索を続け、30日の17時頃、有志の方により発見され、飼い主様の元へ戻ることができました。
 経緯は以上となります。 
 最後に繰り返しとなりますが、愛情を持ってご家族として大切に育ててこられた飼い主様の心痛を拝察し、二度とこのような事案を起こさないよう、組織内の情報共有と職員への指導を徹底してまいります。

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電話:048-524-1111(内線206)、048-524-1156(直通) ファクス:048-520-2870

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