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47 消防吏員に関する規則の制定について

更新日:2021年10月20日

メールの内容

消防組織法第16条第2項によれば、消防吏員の訓練・礼式・服制について、市の規則を制定することになっています。貴市の例規に見あたりません。どのようになっていますか。

回答(令和3年7月8日)

 いただきました「市長へのメール」にお答えいたします。 
 当市の例規について、ご心配をいただきありがとうございます。
 ご指摘に関しましては、法の趣旨に鑑みて今年度内を目途に、適正に対処いたしますので、ご理解をいただきたいと存じます。

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広報広聴課
電話:048-524-1111(内線206)、048-524-1156(直通) ファクス:048-520-2870

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令和3年4月から

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