このページの先頭です

138 委任状の押印

更新日:2022年4月27日

メールの内容

先日、市役所の窓口に戸籍の請求で行きました。
未だに委任状に押印を求めていることに驚かされました。
内閣府の「地方公共団体における押印見直しマニュアル」、
総務省の「地方公共団体における書面規制、押印、対面規制の見直しについて」をご存じないのだろうか?
委任状の押印は法的な根拠はなく、実印でもないので、廃止の対象かと思いますが。

回答(令和4年2月9日)

いただきました「市長へのメール」にお答えいたします。

委任状(代理人選任届)の押印についてのご意見ですが、本市におきましても、国からの通知等を踏まえ、全庁的に押印の見直しを実施しております。
一方で、住民票、戸籍等の証明書の発行に伴う代理人選任届につきましては、個人情報の慎重な取扱いの観点から、窓口で委任者の本人確認を行うことや必要に応じて委任者にお話を伺ったりすることが難しいことから真正性を確認するために、委任者の自署に加えて、押印をお願いしているところですので、ご理解をいただきたいと存じます。

このページについてのお問合せは

広報広聴課
電話:048-524-1111(内線206)、048-524-1156(直通) ファクス:048-520-2870

この担当課にメールを送る

本文ここまで
サブナビゲーションここから

令和3年4月から

このページを見ている人は
こんなページも見ています

サブナビゲーションここまで