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87 わら焼却について

更新日:2023年3月9日

メールの内容

「農業振興課からお知らせします。わら焼却を自粛しましょう。すき込みなど農家の皆さんのご協力をお願いします。」
毎年、春と秋に上記のような自粛呼びかけがありますが、本当に自粛しているのか?と思います。私も家族も喘息の持病があり、その時期になると焼却のにおいや煙で発作が起きそうになります。自粛呼びかけではなく、是非、条例等で焼却できないようにして欲しいです。

回答(令和4年11月11日)

 
 いただきました「市長へのメール」にお答えいたします。
 
 野焼きは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、「埼玉県生活環境保全条例」により原則禁止されておりますが、農業者が行う稲・麦わら等の焼却については、農業を営むためにやむを得ない焼却として禁止規定の例外とされております。
 しかしながら、農業も産業として、環境に配慮するとともに、地域住民の方々と調和を図りながら発展していく必要があると考えておりますことから、防災行政無線での呼びかけのほか、市ホームページや「農業委員会だより」への掲載、JAくまがやの協力によるチラシの農家回覧等を通して、わらの有効利用による焼却の自粛の周知を図っております。また、行為者である農業者に対して、市から直接自粛の要請をすることが可能ですので、農業振興課までご連絡をお願いいたします。
 引き続き、様々な機会を通して、農業者に働きかけを行ってまいりますので、ご理解をいただきたいと存じます。

このページについてのお問合せは

広報広聴課
電話:048-524-1111(内線206)、048-524-1156(直通) ファクス:048-520-2870

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