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34 隣人宅とのトラブルへのご支援のお願い

更新日:2022年8月19日

メールの内容

隣人宅○○番地の○○宅からの樹木や雑草の無管理に困っています。当該宅は、母親と息子で居住をしております。母親は高齢であり、息子は粗暴で近所の方も関わらないようにしています。敷地内にある樹木は全く管理がされておらず、荒れ放題の敷地です。以前、近所の方が伐採するように話したところ、息子が怒鳴り込んだことがあって、それ以降、誰も何も言わなくなってしまいました。道路で、すれ違っただけで、睨んで視線を外さないなど一般人とは思えない人物で、関わると傷害事件に巻き込まれたり、財産を破壊されたりするのではないかと、みんなが避けている人物で、こんな息子に年老いた母親は何も言えないのです。 そんな人物宅に隣接している我が家には、管理されない樹木が進出してきており、毎年少しずつ対処してきましたが、もはや個人で対処するのは限界です。進出した樹木の枝や葉で、我が家のガレージは破壊されてしまいました。過去に私財で修理をしましたが、何度もそんなお金は出す事はできません。つきましては、話し合いなどできる相手ではないので、行政の力で助けて頂けませんでしょうか。 電線にもたくさんの藤の枝が巻き付いており、重さで断線してしまうのではないかと思い、昨年電柱の管理者のNTTに連絡しましたが、「断線した事が確認できないと、当社では伐採はできない」と言われてしまいました。 また、先日、偶然パトロールにいらした警察官の方に相談したところ、「まずは、市役所に相談してみて下さい」と言われてしまいました。 ちなみに、当該宅に隣接する道路にも、樹木が進出し道路に覆い被さっているのですが、周囲の住民は気をつけて通行しています。小学生も通学路として使用しており、危険であります。このまま泣き寝入りして、我慢するしかないのでしょうか。それとも、自分や家族の身体や財産に被害が及ぶ事を覚悟して、伐採の要請に出向くしかないのでしょうか。

回答(令和4年6月20日)

 
 いただきました「市長へのメール」にお答えいたします。

 ご相談いただきました件につきましては、非常にお困りのことと推察いたします。しかしながら、隣家の樹木が○○様の敷地内に越境している件につきましては、大変申し訳ありませんが、市役所としてお隣の方にお話しできる立場にありません。
 ご案内できる方法としましては、市役所の無料法律相談をご利用いただき、専門家にご相談する方法がございます。その場合は、下記の相談窓口に予約をお願いいたします。
また、ご近所の方も同じようにお困りとのことから、危険回避のために地域の方と複数人で対応することも考えられますが、身の危険を感じた場合は、すぐに警察にご相談ください。
 なお、こちらの土地は地目が畑となっております。農地に雑草や樹木が繁茂している状況は、農地法第2条の2の違反となるため、農業委員会にて現地を確認し、適切な管理を行うよう指導を再三行っておりますが、いまだ改善がなされていない状況です。今後も所有者に対しては適切な管理を行うよう指導をしてまいります。
 また、隣接する市道等市有地に越境している樹木等が通行の支障となる場合にも、所有者に対して伐採等の指導をしておりますので、ご理解をいただきたいと存じます。

■無料法律相談(予約による電話相談)

(1)とき:原則第1、第3木曜日 13:30~16:30

ところ:市民相談室(本庁舎)

予約電話:048-524-1111(内線460、461)

(2)とき:原則第2、第4木曜日 13:30~16:30

 ところ:妻沼行政センター地域振興係

予約電話:048-588-1328

このページについてのお問合せは

広報広聴課
電話:048-524-1111(内線206)、048-524-1156(直通) ファクス:048-520-2870

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