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66 マイハーシス発行「療養証明書」は、公的証明書として有効であると思います

更新日:2022年12月13日

メールの内容

今般、さまざまな申請において、WEBでの手続きができるようになりつつある中で、 公的機関(厚生労働省マイハーシス)が、発行するWEB上での証明書が、無効であるかのような扱いには、疑義を抱いております。私は月々10日の勤務日がありましたが、新型コロナウイルス感染症に罹患したため、国民健康保険で支給対象となっている、傷病手当金を請求する予定で、保険年金課へ問い合わせをいたしました。コロナで休職した場合の証明は、医療機関で発行した証明が必要とのことでしたが、 医療の逼迫している昨今において、わざわざ「証明書発行」の業務で時間を割いていただく必要があるのでしょうか?医師から、「あなたの感染について、厚生労働省へ連絡します。厚生労働省から直接あなたへ感染者番号を連絡してくるので、マイハーシスに登録をし、自宅療養してください」と言われました。厚生労働省が提供しているマイハーシスへの登録は、医師からの情報に基づくものであり、マイハーシスに登録した時点で、自宅療養者の証明は完了しているのではないでしょうか。感染拡大で医療が逼迫している現況にあって、わざわざ「証明書」のみを貰いに医療機関へ行く必要性はあるのでしょうか。傷病手当金の請求は、迅速に行いたいものと思っています。病み上がりの身で、病院のドアをくぐるのは、再感染の危険に身を晒すようなものです。

回答(令和4年9月7日)

 
 いただきました「市長へのメール」にお答えいたします。

 この度は、新型コロナウイルス感染症罹患に際し、お見舞い申し上げます。
 また、傷病手当金の支給申請に当たり、お電話での説明が不十分となり、誤解を与えてしまい、申し訳ございませんでした。
 ○○様がご指摘のとおり、マイハーシス「療養証明書」は、医療機関からの情報提供により、新型コロナウイルス感染症の陽性が確認されたかたに対して、厚生労働省から提供されるものです。
 感染拡大により医療機関が多忙を極めていることから、当面の間、支給申請時にマイハーシス「療養証明書」をご提出いただき、診断年月日等を確認させていただきますので、ご理解をいただきたいと存じます。

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広報広聴課
電話:048-524-1111(内線206)、048-524-1156(直通) ファクス:048-520-2870

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