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68 空き家対策について

更新日:2022年12月21日

メールの内容

自宅の裏側にある空き家が荒れております。草木の清掃を所有者へ伝えてください。空き家住所は、○○だと思います。防犯的にも対策が必要です。放火や犯罪などが危惧されます。対応をお願い申し上げます。

回答(令和4年9月21日)

 
 いただきました「市長へのメール」にお答えいたします。

 空き家につきましては、第一義的に空き家の所有者又は管理人に管理責任があります。
 環境や衛生面、防犯等で問題のある空き家につきましては、現地確認を行い、所有者のかた等に対して不動産を適切に管理していただくよう、お願いの文書を送付しておりますので、今回ご相談いただきました空き家につきましても、同様に対応してまいります。

このページについてのお問合せは

広報広聴課
電話:048-524-1111(内線206)、048-524-1156(直通) ファクス:048-520-2870

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