21 市内の運動公園の施設利用登録について
更新日:2022年10月4日
メールの内容
市内の運動公園の施設利用の利便性の向上について提案させてください。
現状、市内の複数の運動公園のテニスコートをネット仮予約するためには以下の手順が必要になります。
1. 任意の運動公園で団体登録とその運動公園での施設利用登録をする。
2.他の運動公園の施設をネット仮予約したい場合は直接窓口で追加施設利用手続きをする。たとえば、さくら運動公園で利用登録を行った段階ではくまぴあ、または妻沼運動公園では施設のネット仮予約はできません。実際にくまぴあと妻沼運動公園の窓口で手続きを行ってはじめてネット仮予約が可能になります。
同じ市内の運動公園施設を利用するために各窓口にわざわざ手続きをしにいかなくてはいけないもっともらしい理由がわかりません。ネット予約できるようにするためには各施設の端末から操作する必要があることは理解できますが、各施設から一度に市内の全ての公園施設を利用可能にすることは可能だと思います。市内の各運動公園を回らせることは市民の時間を浪費するだけです。改善していただけないでしょうか?
回答(令和4年5月18日)
いただきました「市長へのメール」にお答えいたします。
本市の施設利用の利便性の向上について、貴重なご意見をいただきありがとうございます。
現在、施設の利用登録の際には、施設毎に管理者及び利用条件が異なっていることから、それぞれの施設において利用登録の申請をしていただき、利用目的等を伺うとともに、利用団体に応じて利用料金の減免設定等も行っているところです。
一方で、いただきましたご意見のとおり、複数の施設を利用される場合に、それぞれ手続をする必要があり、課題となっております。そのため、システムを見直す中で利用登録を統合するなど、より簡素で利用しやすい形に改善していきたいと思いますので、ご理解をいただきたいと存じます。