108 生活保護で引っ越し代を出してください
更新日:2023年3月16日
メールの内容
私は令和1年から具合が悪くなった為、別居している子どもから毎月40,000円の仕送りで生活をしていたのですが、昨年仕送り出来ないとの事で、司法書士の先生にお願いして2月と3月の2回生活保護の申請を出しましたが、二男と生活しているからと却下されました。二男と生活しているからといって生活費は別でお金も無く食べる物も無く申請に行ったのですが、その時アパートを借りて別世帯にするか、低額無料宿泊施設に入るかって事になって、でもアパートを借りるお金も無く、低額無料宿泊施設は空きが無いから空きが出たら連絡くれる事になったのですが、9月になっても連絡が来なくて、半年近く何も食べない状態でNPOの相談窓口に連絡してアパートを提供してくれるNPOがあり、そこに入って生活保護申請が通ったのですが、部屋の構造上洗濯機が置けません。洗濯はコインランドリーにバスを乗り継いで行っているのですが、今の季節で25,000円位かかって夏場は35,000円位洗濯にかかり、生活保護を受けていても生活出来ないので担当のワーカーに何度も引っ越しさせて下さいってお願いしたのですが、却下されました。私が生活保護を受けるにはそこに行かなくては受けられなかったし、半年近く何も食べない状態で居たからすがる思いで入居したけど、そのような状態で引っ越しさせて頂きたくメールいたしました。ちなみに病名は〇〇〇〇です。あと、〇〇〇〇〇と〇〇〇〇〇の障害があります。
回答(令和5年1月4日)
いただきました「市長へのメール」にお答えいたします。
ご自身の病気に加え、日常生活に大変ご苦労されていることと拝察いたします。
生活保護は、生活に困っているかたに対して、最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長する制度となっております。担当ケースワーカーは暮らしを支えていくためどうすればよいか、一緒に考えていく役割を持っております。そのため、現在の体調等も含めまして、どうすればお困りごとが解決するのか、もう一度、ケースワーカーによくご相談いただければと存じます。