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86 道路の整備について

更新日:2023年11月22日

メールの内容

理研の一部が造成され、インフィニティとして住宅地になりました。それに伴い、ねごろクリニック前の横断歩道から東に向かう道路が拡幅されました。道幅が広くなることは通行しやすくなり、良いことなのですが、通行しやすくなったことで交通量も増えました。従前は、車のすれ違いも限られた場所でしかできないような道路でしたが、通行する人も道路事情を分かって通行する人が多かったので、譲り合いをして通行していました。しかし、通行しやすくなったことにより、交通ルールすら守らない車が多くなってきました。特に、道路の真ん中をスピードを出して通行し、対向車が来ても「道路を空けろ」と言わんばかりに左によることすらしない輩もいます。そこでお願いなのですが、当該道路にセンターラインを引いてはいただけないでしょうか。もはや、通行者のモラルに訴えるだけではダメのようです。また、その道路の終点からコモンシティの北側の水路と並行する道路には雑草と並んで、通称坂田の森から伸びた樹木が道路を塞がり、道幅が狭くなっております。本年4月に改正されました民法により地方公共団体が所有者に対して、伐採の催告を行い対応しない場合には、自ら伐採できるようになったのかと思います。(確か、大阪で地方公共団体が対応したニュースがあったかと思います。)
ぜひ、住民の安全のためにも、ご対応よろしくお願いします。

回答(令和5年9月14日)

 いただきました「市長へのメール」にお答えいたします。

 担当職員が現地を調査したところ、道路の幅員が比較的広く、速度が比較的速い車両の通行も見受けられました。
 対策として当該道路にセンターラインを設置する場合には、道路両脇の路側帯が狭くなり、歩行者などの安全確保が難しくなることから、別の案として外側線やラバーポールを設置して、通過車両の速度を抑制することなどが考えられます。
 なお、これらの交通安全対策は、地域にお住まいのかたへの影響が大きいことから、まずは、自治会などでご相談いただき、地元自治会などを通じてご要望いただきますようお願いいたします。
 また、市道にはみ出た樹木のせん定は、土地の所有者にお願いいたしました。
 民法の改正により、こういったケースで行政が樹木を伐採できるようになりましたが、今回の場合は所有者にせん定の意思があることから、ご理解をいただきたいと存じます。

このページについてのお問合せは

広報広聴課
電話:048-524-1111(内線206)、048-524-1156(直通) ファクス:048-520-2870

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令和5年4月から

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