151 市内民間ビルの固定資産税の過徴収問題について
更新日:2024年4月16日
メールの内容
市内の民間ビルに対して、40年以上に渡って固定資産税等を過大徴取していた事案を新聞報道で知りました。市の対応は、時効の成立していない9年分の約8,000万円を返還するとのこと。残り約30年超は泣き寝入りになるとの報道ですが、事実はいかがなのでしょうか?真摯に納税してきた市民に対して、この対応はあまりにも酷ではありませんか?よくプールの水をうっかり出しっぱなしにした教員に、水道代を負担させるなどの自治体がありますが、それを言えば、今回の件もいずれかの担当のミスということになり、正しく納税したはずだった市民ではなく、そちらで負担してもらいたいような話です。もちろん、職員さん個人に負担させてという趣旨の要望ではありません。なにも過失がない善良な市民が割をくうことのないよう、誠実なご対応をお願いしたく、小林市長様の「本件、時効免責」に対するお考えをお聞かせください。
回答(令和6年3月1日)
いただきました「市長へのメール」にお答えいたします。
この度は、ご心配とご迷惑をおかけしてしまい申し訳ありません。
今般の事案の固定資産税の還付などの期間は、地方税法及び熊谷市固定資産税等に係る返還金要綱に基づくものです。本来の還付期間は地方税法により5年間のところですが、返還金要綱により更に5年間を加え、合計10年間としたものでございますので、ご理解をいただきたいと存じます。