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102 地域の危険箇所、農地、公金の取扱いについて

更新日:2023年11月24日

メールの内容

1.私の住んでいる○○地域で以前○○をしていて有名なかたですが、庭木が家から1メートルくらい出ていて危ない箇所があります。誰もがわかっていますが言えない状態でいます。どうしたらいいでしょうか?
2.農業を一生懸命にやっていることは認めますが、農地に機械や休憩場所があるのは良いのでしょうか?税金を多く納めているならしょうがないですが、そのようなことはないようです。
3.公金の集金は一つの決められた場所に入れ、常にお金を個人で管理し、必要に応じ出納すると聞きました。知らずに公金を個人の通帳に入れると犯罪になるのでしょうか?会計で問題が発生した場合、大丈夫なのか疑問に思いました。公金を個人で持っていることが理解できません。教えてください。

回答(令和5年10月16日)

 いただきました「市長へのメール」にお答えいたします。

1.○○地域の危険場所について
 本市職員が、直接ご案内・ご説明させていただいたとおりです。
2.農地に機械や休憩場所があることについて
 農地に農機具を収納するための小屋など「小規模」な農業用施設を建てることは、農業委員会にお届けをいただければ差し支えありません。しかし、規模や目的によっては許可が必要となる場合があり、建築後に取り壊しなどをお願いしなければならないこともありますので、所有者に確認した上で、今後指導などが必要であれば適切に対処してまいります。
3.公金の管理について
 地方公共団体の会計事務は、地方自治法の規定により会計管理者がつかさどることとされていることから、公金は会計管理者名義の口座で管理しており、個人名義の口座で取り扱うことはありません。また、公金の入出金は、厳格な審査のもと、書類に基づいて行い、指定金融機関を経て執行することから、会計管理者が通帳を使い、公金を入出金することはありません。

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広報広聴課
電話:048-524-1111(内線206)、048-524-1156(直通) ファクス:048-520-2870

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