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28 投票所に行けない有権者への配慮について

更新日:2023年7月1日

メールの内容

足が悪いため、投票所に行けない有権者には、どのような配慮があるのでしょうか。

回答(令和5年5月23日)  

 いただきました「市長へのメール」にお答えいたします。

 投票所に行くことが困難な方の場合、選挙管理委員会に事前に申請していただくと、自宅などで投票用紙に記載し、郵便等により送付する不在者投票制度をご利用いただけます。この制度の対象者は、お体に不自由がある方の場合、身体障害者手帳をお持ちの方で、両下肢、移動機能の障害の程度が1級か2級である方、または戦傷病者手帳をお持ちの方で、両下肢、体幹の障害の程度が特別項症から第2項症である方となります。また、介護保険の要介護区分が、要介護5の方も対象となります。
 なお、投票所においても、親戚や知人の方に投票所まで同行していただき、投票することができます。また、投票所に備えてある車いすを利用して投票することもできますので、その際は投票所の係員にお声がけいただきたいと存じます。

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広報広聴課
電話:048-524-1111(内線206)、048-524-1156(直通) ファクス:048-520-2870

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