18 児童クラブについて
更新日:2023年6月28日
メールの内容
児童クラブのしおりの入室対象となる児童について、「(3)保護者が就労している場合」の記載で、「通常の授業日において15時以降、保護者が不在の日が、月曜から土曜の間に週3日(月12日以上)あること」とあります。ですが、土曜日は、通常授業日ではありません。土曜日に預かれる事が事実としてあるのに、なぜ土曜日にも15時(学年によって16時)まで働かなければ、いけないという規定があるのでしょうか。
土日は、平日と違い、早く出勤しなければいけない職種もあります。フルタイムでなければ、扶養内で働く以上、早く出勤が開始すれば、退勤も早いのがふつうです。実際、土曜日は学童も7時半から開室しています。通常ではないからです。矛盾しているような気がします。私自身、この矛盾の規定で、市役所での判断が厳しく、とても不服に思いました。
回答(令和5年5月9日)
いただきました「市長へのメール」にお答えいたします。
児童クラブは、統一的な基準で入室の審査を実施するため、土曜日も通常授業日と同様の基準としております。また、週3日(月12日)の基準を月曜日から金曜日の間で満たしている場合、土曜日が午前中のみの就労などであっても、保護者が不在となる場合にはご利用いただけます。
ご指摘の点については、今後児童クラブのしおりを分かりやすい文言に修正いたしますので、ご理解をいただきたいと存じます。