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42 地域活動で出たゴミの処理について

更新日:2023年7月1日

メールの内容

今年度、地域の神社の当番をしています。先日数名の当番で神社のゴミの処理をしていて疑問に思ったことがありますので教えていただけると助かります。
神社の隅に数年前から積まれた半分腐れかけた木材を処分していました。木材を大里広域の清掃センターに持っていき「地域の神社の木材です。」と伝えたところ「それでしたら処分費は無料です。」と無料で処分していただきました。その時、ボランティア的活動に対しては寛容な対応を取っていただけるのだなと思いました。
次に、木材の下に敷かれたトタン板を処分しに、一般廃棄物最終処分場に持って行き「地域の神社ででたトタン板です。」と伝えました。すると「神社のものでしたら、一般家庭の処分料の20倍高い事業ごみとしての扱いとなります。」とのことでした。ごみ処理にお金がかかることは仕方のないことだと思いますが、木材とトタン板の処理費用に関しては、真逆の対応なのでびっくりし、もう一度聞くと「自治会の活動に対しても同じ扱いをしています。」とのことでした。また、大里広域で扱っている清掃センター、熊谷市単独で扱っている最終処分場と扱っている母体の違いなども説明されました。処分後も、その説明では対応の違いが理解できなかったので、環境美化センターに電話で連絡を入れて聞くと同じような説明でした。
ゴミの処理には、お金がかかるのは理解できます。一番の疑問は、公共性、ボランティア性の高い神社の清掃活動がなぜ営利を目的とした事業者としての扱いと同じになるのかということとボランティア活動で出たゴミ、例えば、地域で行うゴミ拾い活動等のごみ処理も事業者扱いになるのかということです。教えていただけると助かります。

回答(令和5年6月13日)

 いただきました「市長へのメール」にお答えいたします。

 本市では、家庭から出る生活ごみ以外のごみは、営利・非営利を問わず、基本的に全て事業系のごみとしております。ただし、本市が依頼している530(ごみぜろ)運動は、公共性が高いことから、無料で収集を行っているところです。
 なお、家庭ごみと事業ごみの取扱いは、大里広域市町村圏組合を含め、受け入れるそれぞれの自治体(管理者)において、判断が若干異なる場合がございますので、ご理解をいただきたいと存じます。

このページについてのお問合せは

広報広聴課
電話:048-524-1111(内線206)、048-524-1156(直通) ファクス:048-520-2870

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