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35 生活保護で住居更新料を出してください

更新日:2023年7月1日

メールの内容

お世話になっております。○○と申します。生活保護受給中で住居更新料を依頼していますが、今回、一部支払えないからこの分自腹でやってくれと言われています。事実上の保護費カットになり、払えなければ退去という状況になりそうです。更新料明細で請求された分には応じて貰いたい気持ちと、支払えない請求を出してくる不動産屋を変更して引っ越しをするべきではないかという気持ちがあります。事実、隣の部屋とは同じ間取りで毎月13,000円高いこともあるからです。6月12日までに入金を求められていて、混乱している状況です。支払対応か、引っ越しか。住居費用一部自腹だけにはならないよう判断お願い致します。担当は福祉課○○さんです。不動産屋は○○という訪問看護とセットの会社です。

回答(令和5年5月31日)  

 いただきました「市長へのメール」にお答えいたします。

 生活保護行政では生活保護法の規定に基づき、担当ケースワーカーが受給者の皆さんに、必要な相談や助言などを行っております。
 今回の住居更新料は、一部支給対象とはならず、ご負担をおかけしてしまうこととなりますが、ご理解をいただきたいと存じます。
 また、引っ越しをされる場合も、生活保護費から支給できるものは限られておりますので、さらなるご負担が生じるものと予想されます。
 今後も生活上で気になることやご不明な点などがございましたら、お気軽に担当ケースワーカーにご相談いただきたいと思います。

このページについてのお問合せは

広報広聴課
電話:048-524-1111(内線206)、048-524-1156(直通) ファクス:048-520-2870

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