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146 無料低額宿泊所開設の心配について

更新日:2024年4月16日

メールの内容

籠原南に軽犯罪者や外国人を含む、ホームレスの受入れを対象とした無料低額宿泊所が開設されることはご存知かと思います。対象のホームレスも熊谷市にはそれほど人数はいないと思いますが、川口市や浦和市の県内から送られてくるとのことです。市長の立場としては、犯罪者の生活再建の場として、宿泊所の開設には中立の立場であることは理解していますが、住民感情としては、元犯罪者などの宿泊施設が住宅街の中にできることにより、犯罪やトラブルに巻込まれるなど不安な立場にあることはご理解ください。さて、その上で現在は宿泊所開設にあたり住民説明会が開かれていますが、運営会社と近隣住民との間で折合いがつかない状況です。そこで犯罪者の無料低額宿泊所の開設にあたり、板橋区には無料低額宿泊所の開設について「住民協定を結べなければ開設できない」という区の要綱があります。このような要綱までは一般市民は把握できていませんので、開設反対の立場から市の条例や規則、要綱などを踏まえて私たち市民にできることを全て教えてください。市長が中立の立場であることは理解しているため、できないことを要望しているのではなく、あくまでも市民の立場としてできる限りの条例や規則、要綱を教えていただきたいのです。要綱を違う解釈から確認すれば、中止にすることはできずとも、開設に条件を盛り込んで地元住民の納得する形で開設できたのになど、後から発覚しないよう教えてください。犯罪歴がある人や自宅を持たない人達に更生の場や生活する場所が必要であることは誰もが理解していますが、その上で、行政区における過半数の住民が犯罪歴のある人を含む宿泊所に不安を抱き反対しています。中には、市議会議員や自治会役員として市に貢献してきた人は何人もいますが、市に貢献してきたにもかかわらず、恐怖から市外に転出を考えている市民もいます。その総意として今回はメールをさせていただきました。抽象的な回答ではなく、具体的に何ができるかを教えてください。お忙しいところ申し訳ございませんが、回答よろしくお願いいたします。

回答(令和6年2月19日)

 いただきました「市長へのメール」にお答えいたします。

 第2種社会福祉事業である無料低額宿泊所の開設、設備基準、運営方法などは、社会福祉法のほか、埼玉県被保護者等住居・生活サービス提供事業の業務の適正化等に関する条例、施行規則及び条例に基づく基準により規定されており、開設希望者は開設に当たり県へ届出をすることになっています。
 また、届出に当たっては、開設希望者は市町村などと協議をしてから近隣住民へ説明を行うこととされており、本市といたしましても、当初から地元住民の皆様の理解を十分に得られるよう丁寧な説明を開設希望者には求め続けているところですが、○○様と同じような不安を抱えている住民のかたが、いまだ多いことは承知をしております。
 開設希望者と地元住民との相互理解を深めることを目的とし、県条例のほかに独自の要綱を定めている市などの事例がありますが、本市には同様の要綱はなく県条例などにより判断をすることとなります。なお、本市の独自要綱については、他市の状況などを研究し、今後、制定に向けて検討してまいりたいと考えております。
 無料低額宿泊所は、地域との結び付きの中で運営されなければならず、地元住民の皆様の理解と、地元住民の皆様の意向をくんだ本市の理解を得られなければ、運営はおぼつかないと考えております。
 本市といたしましても、地元住民の皆様のお考えを尊重しながら、皆様が不安に感じている点を解消するよう、引き続き開設希望者に求めてまいりますので、ご理解をいただきたいと存じます。

このページについてのお問合せは

広報広聴課
電話:048-524-1111(内線206)、048-524-1156(直通) ファクス:048-520-2870

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