このページの先頭です

149 犬のふん害について

更新日:2024年4月16日

メールの内容

犬の散歩をしている飼い主のマナーの悪さに大変困っています。家の駐車場から車を出そうとしたら、目の前でふんをされていることに気付き、仕方なく取り除いたことがありました。さらに、生活道路を走行中、自宅の駐車場に車を止めた時に、タイヤにふんが付着していることがわかり、掃除にかなりの時間を費やしたこともありました。立て続けにこのようなことかあったので、環境推進課に相談したのですが、ふんを放置しないよう促すボードを渡されはしましたが、ふん害の有効な対策にはなっていないかもしれません。近所では、ゴミ置き場にふんの放置禁はダメ!のボードを1か所で、3枚も張り付けたり、抑制のために防犯カメラを設置しています。そのボードもいろいろな場所で度々見かけますが、その近くで犬のふん害がありました。困っている市民は多いと思います。自治体(船橋市、茅ヶ崎市、足利市)によっては独自の条例を定めて、悪質な場合は罰則を設けていたりします。市民が住みやすいまちとして、ぜひとも条例を含めた対策を前向きに検討してください。よろしくお願いいたします。

回答(令和6年2月22日)

 いただきました「市長へのメール」にお答えいたします。

 本市では、「フン害防止看板」の無料配布や、放置されたフンを黄色のチョークで囲み、確認日時を書くことで飼い主へ回収を促す「イエローチョーク作戦」などの取組をホームページで周知を図るとともに、「しつけ方教室」の開催などを通して、フン害防止の啓発に努めております。
 フン害問題の解決には、飼い主が責任を持って処理するという飼育モラルやマナーの向上を推進していくことが第一であると考えていることから、現状、条例の制定は検討しておりませんが、毎年、飼い主に送付している啓発のチラシを、より効果的な内容に変更するなど、良好な生活環境の確保に資する取組を行ってまいりますので、ご理解をいただきたいと存じます。
 なお、フンを放置する飼い主が特定できる時は、指導できる場合がありますので、熊谷保健所(電話048-523-2811)へご相談ください。

このページについてのお問合せは

広報広聴課
電話:048-524-1111(内線206)、048-524-1156(直通) ファクス:048-520-2870

この担当課にメールを送る

本文ここまで
サブナビゲーションここから

令和5年4月から

サブナビゲーションここまで