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56 申請書への捨て印を認めない根拠は?

更新日:2023年8月22日

メールの内容

固定資産税評価額証明書を請求する際、捨て印を押してある委任状を提出したら、「熊谷市は全ての捨て印を認めていない。」とのことだったので、その根拠を提示するように受付窓口の○○氏(当方は免許証を提示しているのに、名札を隠して見せない)に伝えるも、根拠を示さず当方を追い出す始末。また、委任状の原本還付を申し出ても拒否された。
総務省に問合せをしたが、「熊谷市に捨て印を拒否する根拠を開示するように問い合わすも、答えが返ってこないので、追って調べます。」とのこと。ちなみに、○○市では委任状の原本還付の有無は行政側から確認してくる。また、捨て印も認めている。対応がそれぞれの自治体で大きく異なるのであれば、窓口に「熊谷市は捨て印を認めていない」「申請書類の原本還付はできない」と掲示すべきである。
なお、6月○○日に80kmを運転し、貴市役所に到着。固定資産税評価証明書を取得するため11時40分頃に申請し、書類が出たのはなんと12時15分。前に6人待っていたが、時間が掛かりすぎである。
この市長へのメールが、熊谷市民以外から投稿があったことを理由に無視することが無いことを強く望む。

回答(令和5年7月7日)

 いただきました「市長へのメール」にお答えいたします。

 
 この度の固定資産関係証明書交付申請では、評価証明書の交付をもって委任された権限の行使が完了しておりますので、委任状の原本還付は必要ないものと認識しております。
 また、委任状の捨印は、委任者の意思が確認できず、委任者と受任者間の合意が成立したと判断することができないため、認めておりません。
 なお、証明書の交付は、受付順に処理し、内容などを慎重に確認しておりますので、窓口の混雑状況などによりお待たせする場合があります。職員には、常に来庁者の皆様をお待たせしていることを念頭に置き、より迅速で丁寧な対応を心掛けるよう指導してまいりますので、ご理解をいただきたいと存じます。

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広報広聴課
電話:048-524-1111(内線206)、048-524-1156(直通) ファクス:048-520-2870

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