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107 夜間の野焼きについて

更新日:2021年4月12日

メールの内容

 毎年稲刈りの時期になると、ほぼ毎晩21時過ぎ頃から夜中遅くまで外がいぶくさく、臭いが家の中まで充満してしまいとても不快です。外が暗く、自宅からは確認出来ませんが、おそらく農業に伴う焼却かと思われます。すき込み推薦のチラシを配ったり、日中は市が放送をして呼びかけてくれていますが、正直効果は感じていません。農業に伴う焼却が禁止になっていないのは理解していますが、せめて焼却できる時間を制限したり、何か対策は出来ませんか?

回答(令和2年9月25日)

 頂きました「市長へのメール」にお答えいたします。
 野外での焼却は県の条例で原則として禁止されているところではありますが、ご承知のとおり、わら焼却など、農業を営むためのやむを得ない焼却などは、県条例において適用除外とされております。
 しかしながら、焼却により周辺地域の生活環境に著しい影響を及ぼす場合があることから、市では、焼却自粛について防災行政無線での呼び掛けや、農業委員会だよりへの掲載およびチラシの配布により、わらの有効活用などによる焼却自粛について周知を図っております。
 今後も引き続き、農業委員会だよりやチラシ等での周知を実施する中で、夜間焼却の自粛の記載を検討してまいりますのでご理解を頂きたいと存じます。

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広報広聴課
電話:048-524-1111(内線206)、048-524-1156(直通) ファクス:048-520-2870

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