60 路上でのペット火葬について
更新日:2026年2月27日
メールの内容
熊谷市長 小林様
職員の皆様。
〇〇育ち、〇〇在住の〇〇です。
新年あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。
さて、新年早々ご相談があります。
昨日、〇月〇日夕刻のことです。
外出しようと玄関を出て、〇階の共用廊下より下を見まわすと、私の住んでいるマンションの前の道路に見たことないワンボックス車が停車していました。
高齢者介護の入浴を担うような雰囲気でデザインされた煙突ではなくて、屋根に無骨に穴が開いてます。
私は階段で1階へ。エレベーターから花が乗った小さな籠を胸元に抱いた男性が出て来てすれ違いました。
その男性は、その停車しているワンボックス車の方へ歩いて行きました。私は気にせず〇〇〇へ買い物に行き帰宅。階段で〇階へと昇る途中。そのワンボックス車の屋根の無骨な穴が真っ赤に燃えているのを確認しました。予備知識の全くない自分はその時直感しました。
「もしやペット火葬を路上で司っているのか」と。
ネットで調べるとペット用の移動火葬車があるのですね。ペットの葬送事情も知りました。
私も、幼い頃に手乗り文鳥を飼い、長い文鳥だと10年、私が5歳から15歳まで寝食共に暮らした文鳥もいました。文鳥が虹の橋を渡ると、親父が小さな庭の片隅に埋めたものです。実家が〇〇から〇〇へ引っ越す時には、私が彼らの墓を掘り起こし移動したものです。それだけの行為でも大号泣でした。そんな訳で、私にもペットを愛する心はあります。
でも、今回のケースは、まだ正月も松の内と言われる日です。マンションの住人の大半が玄関を開ければ火葬車が見える場所での火葬。
路上火葬を許可されている業者だと思うのですが、なんとなく気持ちがモヤモヤしています。今朝も散歩に行く際、火葬車の停車してた場所をなんとなくモヤモヤした気持ちで歩きました。虹の橋を渡ったペットの身体が綺麗なうちに火葬したい気持ちも理解できます。
でも「何故にここで」というのもあります。〇〇市は、許可を受けている事業者は、道路交通法その他関係法令のほか、次の事項を遵守して火葬しなければなりません。火葬を行う際には、移動先の付近の住民に対して事前に周知するとともに、問合せ、要望等に対しては、誠意をもって対応すること、とされています。
今回のケースは、もちろん「移動先の付近の住民に対して事前の周知」はありませんでした。
熊谷市の場合はいかがでしょうか。ペットを飼うことについての新たな課題になりそうです。
回答(令和8年1月13日)
いただきました「市長へのメール」にお答えいたします。
「熊谷市ペット霊園の設置の許可等に関する条例」では、移動式焼却炉を含むペット焼却炉を使用する施設を設置する者は、市長の許可を受けなければならないと定めておりますが、この許可は特定の敷地で継続して焼却炉を使用する場合に必要なもので、不特定の場所で移動式焼却炉を使用する場合には不要となります。
現在、条例等におきまして、移動式焼却炉の使用に関する規制や遵守事項は定めておらず、今後の課題の一つとして研究してまいります。
なお、道路上において移動式焼却炉を使用する場合には、道路交通法による許可が必要となるため、道路上でペットの火葬を行っていた事業者がいたことは熊谷警察署に情報提供いたしましたので、ご理解をいただきたいと存じます。

