39 地域公民館の地域館長、地域主事の名称について
更新日:2025年9月9日
メールの内容
○○公民館の地域主事を務めています。
地域公民館の「地域館長、地域主事」という名称を、今後も使用できるようお願いしたいので、市長へのメールを出しました。
数年前までの長期間、地域公民館の事業実施者として「公民館館長、公民館主事」という名称で地域のかたに慣れ親しんでおりました。また、「公民館館長、公民館主事」は、地域の名誉職としての色合いが強い職でもありました。
ところが、地方公務員法の改正により、「公民館館長、公民館主事」は特別職に該当しないことになり、現在は職員でなく、ボランティアとして「地域館長、地域主事」という名称で活動しています。(地域公民館では、通常「館長、主事」と略して呼ばれています。)
先日、公民館の再編についての説明会がありました。
その説明の中で、現在の「地域館長、地域主事」という名称を廃止し、来年の4月から「代表理事、理事」に変わるとのことでした。
「館長、主事」は、地域の名誉職としての名称であるとともに、地域のかたに慣れ親しんだ名称でもありますので、「代表理事、理事」という名称で公民館活動を行うのは、地域のかたに受け入れがたく、現在の「地域館長、地域主事」という名称が使用できるようにしていただきたいので、よろしくお願いいたします。
回答(令和7年9月4日)
いただきました「市長へのメール」にお答えいたします。
「地域館長」、「地域主事」は慣れ親しんだ名称であることを十分認識しておりますが、課題もあることから、継続使用やふさわしい名称につきまして、今後、調査検討してまいりますので、ご理解をいただきたいと存じます。
