25 期日前投票の実施期間
更新日:2025年8月18日
メールの内容
妻沼行政センターの期日前投票が短いため、円滑公平な参政権の行使に支障が発生しています。
今般の選挙でも、4日から期日前投票可能と全国的に公表されているが、妻沼行政センターでは、14日からしか投票できない。人的なコストも考慮する必要はあるが、期間を長くすれば、多数の受付関係者を配置する必要もないと思われます。
公平な参政権を担保するために、短縮することなく受け付けるべきと思います。
回答(令和7年7月25日)
いただきました「市長へのメール」にお答えいたします。
選挙は、投票日当日に投票所において投票することを原則としておりますが、投票日当日に一定の事由に該当すると見込まれる方は、選挙期日前においても投票することができる期日前投票制度がございます。
公職選挙法では、期日前投票期間は選挙期日の公示(告示)日の翌日から投票日の前日までと規定されていますが、複数の期日前投票所を設置する場合は、1か所の期日前投票所を除いて投票期間の短縮が認められております。
本市の過去の選挙では、期日前投票期間の長い選挙につきまして、期間の前半は投票者が少ない傾向が続いていることから、本庁舎以外の期日前投票所においては開所期間を6日間としているところです。
また、期日前投票所の執務員は、公平公正で間違いなく迅速に事務を執行するための最低限の人数で実施しており、これ以上減らすことは難しいと考えております。
ご指摘の妻沼行政センターの期日前投票開始日につきましては、貴重なご意見として承り、今後の投票者数の増加などを考慮して効果的な実施ができるよう決定してまいりたいと考えておりますので、ご理解をいただきたいと存じます。
