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117 押印の省略について

更新日:2021年6月2日

メールの内容

 先日、市民活動の登録をしようと申込書を記載しようとしたところ、押印欄があったので、

  • 省略できないのか。
  • 電子印鑑でもよいか。

を担当部署に確認したところ、いずれも不可で、印刷した紙に押印して提出することがルールとなっている旨、ご説明を受けました。
 これら一連の押印は行政手続きのルールですので、まずは守ることが必要だと思いますが、現在、政府でもこの「押印手続き」を廃止して簡素化するよう各省庁に通達が出されたところであります。
 さて、この不必要な押印手続きを熊谷市でも廃止して、手続きを簡素化するお考えはありますか?厳格な本人確認が必要な場合は、押印は廃止できないことは当然ですが、市民活動の申込書の書類に押印が必要とは思えず、省略または電子化、などの簡素化を鋭意進める予定などはありますか?
 よろしくお願いいたします。

回答(令和2年10月16日)

 頂きました「市長へのメール」にお答えいたします。
 現在、国の行政手続における押印廃止についての検討がなされておりますが、お問合せを頂いた市民活動情報サイト登録には、「熊谷市市民活動団体情報登録取扱要綱」で定めた様式により、申請書を提出していただいており、提供された内容は一部個人情報を含み熊谷市のホームページに掲載されることから、申請者の同意を確認する上でも押印をお願いしているものです。
 熊谷市においても国等の動向を注視し、押印廃止について検討してまいりますので、ご理解を頂きたいと存じます。

このページについてのお問合せは

広報広聴課
電話:048-524-1111(内線206)、048-524-1156(直通) ファクス:048-520-2870

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