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111 ひとり親特別給付金

更新日:2021年4月12日

メールの内容

 1人親特別給付金の紙をいただき市役所にて申請をしました。後日、電話がかかってきて、6月30日生まれなので支給対象外(コロナによって収入が減ったのは4、5月、それ以降は産休、育休中です)だといわれたのですが、ならどうして手紙がきたのか。
 そんなこと手紙には書いてなかったし、市役所に申請したときになぜ言ってくれなかったのか。しっかり書類も確認して貰って提出したのに残念です。

回答(令和2年10月1日)

 頂きました「市長へのメール」にお答えいたします。
 この度は、給付金の支給に関するご案内が十分にできず、ご迷惑をおかけし申し訳ございませんでした。
 ひとり親世帯臨時特別給付金につきましては、令和2年6月以降にひとり親家庭になり、児童扶養手当を申請された皆様に通知を発送しております。申請には要件があり聞き取りが必要になるため、申請要件を記した案内文を同封し、申請漏れがないよう全員に発送しております。支給要件とは、「離婚や出産等、ひとり親家庭になった月の翌月以降の収入に、新型コロナウイルス感染症の影響があり、その月の収入を1年換算した場合に基準額を下回っている方」となります。○○様におかれましては、ひとり親家庭になった翌月の7月以降産休育休に入っており、新型コロナウイルス感染症の影響を受けているとする支給要件を満たしていないため、お電話をさせていただきました。
 申請書類受理後、担当が審査を行い、支給要件に該当するか判定を行っております。今後、各種申請受付時にも、丁寧な説明に努めてまいります。

このページについてのお問合せは

広報広聴課
電話:048-524-1111(内線206)、048-524-1156(直通) ファクス:048-520-2870

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