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112 加熱式タバコの規制について

更新日:2021年4月12日

メールの内容

 受動喫煙防止法の施行により、パチンコ店内が原則禁煙となり、喫煙しない者としては環境が著しく良くなったと喜んでいました。
 しかしながら新型コロナの影響もあり、パチンコ店の収益が落ちたことも背景にあると思いますが、最近加熱式タバコを遊戯しながら喫煙するサービスをはじめた所が増えてきました。その中には、2Fフロア全体を喫煙可能と設定している店舗もあり、受動喫煙防止法の趣旨に反していると思われます。
 法律の趣旨に照らし合わせて、この動きを規制することは行政としてできないのでしょうか。このままだとなし崩し的に事実化され、市民の健康を損なうことになってしまうものと思われます。

回答(令和2年10月1日)

 頂きました「市長へのメール」にお答えいたします。
 健康増進法の一部を改正する法律が令和2年4月1日から全面施行され、飲食店やオフィス等(第二種施設)は原則屋内禁煙になりました。パチンコ店も第二種施設に当たるため原則屋内禁煙になっています。
 ただし、喫煙専用室および加熱式たばこ専用喫煙室を設置することにより喫煙専用室等のみで喫煙ができることになっています。
 また、施設内が複数階に分かれている場合においては、一定要件を満たしている階全体を専用喫煙室とすることも可能です。なお、喫煙可能な設備を持った施設には必ず指定された標識の掲示が義務付けられています。
 熊谷市としても受動喫煙防止対策を推進しておりますが、各施設への指導等は熊谷保健所で行っておりますので、ご不明な点等ありましたら下記へお問い合わせくださいますようお願いします。

【熊谷保健所】TEL:048-523-2811

このページについてのお問合せは

広報広聴課
電話:048-524-1111(内線206)、048-524-1156(直通) ファクス:048-520-2870

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