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42 浄化槽設置補助金・維持管理補助金について

更新日:2019年10月27日

メールの内容

 浄化槽の補助金についての要望です。
 ○○地内に平成22年に家を新築し、合併浄化槽を設置しています。
 当時から、合併浄化槽設置への補助制度がありましたが、当地は公共下水道事業計画認可区域であるために補助制度の対象外となりました。
 公共下水道整備への公費投入と、浄化槽補助制度への公費投入の二重投資を避けるためやむを得ないことは一定程度理解できるところです。
 しかしながら、当地は平成22年度にすでに公共下水道事業計画認可区域に入っているにも関わらず、現在も下水道の供用開始に至っていません。(○○線開通に伴って近隣では供用開始になっていますが、当地での供用開始にはまだ数年かかるとの下水道課からの回答もありました。)
 下水道が供用開始になる予定があるから、設置補助金の対象外という制度の中で、約10年が経過したまま供用が開始されないというのは事業計画があまりにずさんなのではないでしょうか。
 事業計画認可されている場合でも、供用開始までに相当期間が予想される場合などには、浄化槽の設置補助金の対象とすることはできないのでしょうか。
 併せて、合併浄化槽の維持管理補助制度も10年間が期間の上限になっていますが、当地の場合のように、浄化槽設置補助金の対象外となっており、現に下水道の供用が開始されていない地域にあっては、遡及しての浄化槽設置補助制度が困難であれば、維持管理補助制度の期間の上限の延長等や、受益者負担金などの軽減策の措置は取れないものでしょうか。
 ご検討をいただければと思います。

回答(令和元年9月3日)

 頂きました「市長へのメール」に、お答えいたします。

 合併処理浄化槽に対する補助金は、設置する際の補助金と維持管理する上での補助金の2種類がありますが、新築に対する設置補助金は平成22年度で廃止となり、現在は、単独処理浄化槽又はくみ取り便槽からの転換に対して補助金を交付しております。
 維持補助金制度は、当初、交付期間が5年間であったものを10年間に延長したものです。合併処理浄化槽の普及促進及び良好な維持管理の周知・啓発が主な目的であり、交付期間を延長する予定はございません。
 また、受益者負担金制度は、下水道が整備された地域の方に建設費の一部を一回に限りご負担いただき、下水道事業をより一層促進しようという制度です。
 下水道の建設には多額の費用がかかる上に、誰でも利用できる道路や公園などと違って、この建設によって利益を受けるのは下水道が整備された地域の方に限られます。そこで、利益を受けた方にご負担いただくものですので、軽減策などの措置はございません。
 なお、下水道整備につきましては、平成30年度から工事費を増額して整備を順次進めており、今後も未普及地域の早期解消に努めてまいりますので、ご理解を頂きたいと存じます。

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