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20 就労継続支援A型事業所について

更新日:2019年7月10日

メールの内容

 昨日、就労継続支援A型事業所○○を見学しました!そこで受けた説明をきいて衝撃を受けました!そこでは時給300円から400円で働いている人がいるらしいです。B型ならともかくA型でしかも雇用契約を結んでいる状態でなぜ?そんなに低いのでしょうか?聞くところによると労働基準監督署が決めているという事ですが…熊谷市としてどのように思いますか?私は、この現状を考えると障害者は人間扱いされてないと感じます。どう思いますか?お答えをお願いいたします。

回答(令和元年6月24日)

 頂きました「市長へのメール」に、お答えいたします。

 就労継続支援A型事業所の利用者は、事業所と雇用契約を結ぶため最低賃金が原則保証されますが、最低賃金の減額申請という制度があり、利用者の就労状況によっては、事業所が都道府県労働基準局の許可を受けた上で、最低賃金よりも減額した賃金としている場合があります。
 例えば、試用期間中の方、業務内容が軽易な方、断続的に働く方、一般就労者よりも労働能力が低い方などの場合に減額の特例が認められています。
 就労継続支援A型事業所の利用を検討されているようですが、契約を結ぶ前に他の事業所を見学するなどし、労働条件や賃金などについて、事業所と詳しくご相談ください。
 また、就労継続支援A型は障害福祉サービスの利用になりますので、ご不明な点がある場合は、下記へご相談ください。

熊谷市障害福祉課(熊谷市役所1階)
TEL 048-524-1111 内線531

このページについてのお問合せは

広報広聴課
電話:048-524-1111(内線206)、048-524-1156(直通) ファクス:048-520-2870

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