25 固定資産税の口座振替
更新日:2019年9月9日
メールの内容
私は平成29年の12月に熊谷市内の土地と家屋を相続し、平成30年の3月に登記を済ませました。
平成30年度の固定資産税は口座振替により納付しましたが、平成31年度の固定資産税は口座振替がされずに督促状が届きました。
納税課に問い合わせしたところ、「土地家屋の名義が変更になったので口座振替は新たに手続きをしてください。」との事です。
土地家屋の名義は変わりましたが、納税者は変わっていません。しかも、土地家屋の名義は納税者と同一になったのです。
なぜ、口座振替を新たに手続きしなければならないか理解できません。どの様な理由があるか判りませんが、納税者から見たら理不尽な処置です。
善処していただけないでしょうか。
回答(令和元年7月9日)
頂きました「市長へのメール」に、お答えいたします。
この度は、固定資産税の納付方法に関し、事前の説明が足りず、不快な思いをさせてしまい、申し訳ございませんでした。
本市では、固定資産税の口座振替は納税義務者ごとに受け付けておりますが、その後、納税義務者が変更となった場合、指定口座での振替を継続することは旧納税義務者に不利益を与えてしまうおそれがあるため、原則として口座振替を解除し、改めて口座振替の申請をいただいております。
平成30年度における納税義務者は故○○○○様の相続人への納税義務に基づき、ご指定いただいた「相続人代表○○●●様」に、また、平成31年度(令和元年度)の納税義務者は相続登記により固定資産の新たな名義人となった「○○●●様」に、納税義務者が変更となった扱いとなりましたので、口座振替を解除いたしました。
そのため、新しい納税義務者が口座振替を希望される場合には、改めて口座振替依頼書の提出をお願いすることになります。
今後は、このような納税義務者の変更に伴う納付方法の取扱いについて疑義が生じないよう、説明文の追加など改善を図ってまいりますので、ご理解を頂きたいと存じます。