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75 手当の不正受給について

更新日:2020年3月7日

メールの内容

 児童扶養手当の支給に該当しないと疑われる通報(例えば、親族以外の特定の異性が定期的に長時間滞在し宿泊をしている等)が市の担当課にあった場合、匿名でもかなり詳細で具体的内容で通報があれば調査に動くのでしょうか?調査する場合、通報を受けてからどの程度経ってからどのような調査をするのでしょうか?
 事前調査や確認で裏を取らずに、いきなり、本人宅に予め日時を連絡した上で訪問したり、本人からの聞き取りだけに済ませてしまうのでしょうか?住民票住所が別でも同棲やそれに近い関係の特定の異性が滞在や宿泊を定期的にしている場合、事前確認をしないと、家の中を整理して異性の痕跡が無いようにも出来てしまいますし、嘘を言い通せば済んでしまう事になります。税金からねん出されている手当である以上、また本当に経済的に困っている方への援助となるべき手当を、本人だけの言い分だけを聞き、注意のみに留める等、甘い対応をされるのは許せないですが。。。

回答(令和2年2月17日)

 頂きました「市長へのメール」に、お答えいたします。

 児童扶養手当はひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進に寄与することを目的とした手当であり、いわゆる「事実婚」に当たる場合は支給要件に該当しません。
 このため、市民の方からの情報提供などにより、児童扶養手当を受給中のご家庭に事実婚の疑いがある場合には、情報収集をした上で、現地調査や面談を行うなど、迅速に対応しています。また、現地調査につきましては、基本的には事前連絡なしで行っています。調査方法につきましては、家の外観や車の駐車状況を見たり、ご本人に了解を得た上で、家の中や家の賃貸借契約書を見たりと、方法は様々ですが、多角的に調査した結果、事実婚に該当した場合は、資格喪失の手続を行っています。

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広報広聴課
電話:048-524-1111(内線206)、048-524-1156(直通) ファクス:048-520-2870

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