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54 荒川土手内の補強工事と河川敷内の畑について

更新日:2019年12月13日

メールの内容

 台風19号による河川氾濫の被害が県内各所で発生している。
 市内南岸も荒川が流れており、当日は避難指示も出る事態であった。
 土手の補強工事が進んでいるが、久下地区のテニスクラブ南側の河川敷内に畑がありがあり一部補強工事が途切れている箇所がある。
 大災害発生の可能性もあるが、何故河川敷内に畑を許可し工事を優先しないのか。
 今後の補強工事のスケジュールも併せてお聞きしたい。

回答(令和元年10月30日)

 頂きました「市長へのメール」に、お答えいたします。

 荒川の河川敷には、当該地のみならず民有地が多く存在しています。荒川を管理している国土交通省荒川上流河川事務所に確認しましたところ、洪水流下の著しい阻害にならないため、民有地の田畑としての利用は、基本的に許可等の手続の必要はないとのことでした。
 ただし、堤防を整備するに当たっては、当該民有地の上に堤防を整備する必要があることから、今後の整備に向けては、土地の所有者の方にご協力を頂けるよう努めていくとのことでしたので、ご理解を頂きたいと存じます。

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