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8 第2子なのに・・・

更新日:2019年5月20日

メールの内容

 4月から我が家の第2子が1 号認定で幼稚園に入りました。しかし、第1子が小学5年生のため、第2子なのに第1子扱いとされ、全額の保育料を払います。
 なぜ、小学3年生以下の子供までが第1子と数える対象なのでしょうか。それに、子供が3人以上だと多子世帯として、年齢制限はなくなりますよね。謎の制度でとても不平等だと思います。
 なぜ、小3で区切るのですか?小3で区切ることに対して、納得のできる説明をお願いします。

回答(令和元年5月7日)

 頂きました「市長へのメール」に、お答えいたします。
 
 まず、幼稚園の教育標準時間認定(1号認定)における保育料の多子軽減カウントの対象範囲を小学3年生以下とする理由ですが、これは、教育標準時間認定(1号認定)のお子様の保育料設定の基となっている幼稚園就園奨励費制度が、当初、兄弟姉妹が幼稚園に同時就園している場合を条件に、第1子に対して第2子以降の園児の保護者負担を軽減していました。その後、保護者の負担軽減のため、カウントの対象範囲を平成18年度に小学1年生まで、平成19年度に小学2年生まで、平成20年度に小学3年生までと段階的に拡充してきたことによるものです。
 次に、お子様が3人以上の場合の多子軽減カウントの方法ですが、小学校3年生までの範囲に限らずカウントいたしますのは、ひとり親世帯等を除く一般世帯では、市民税所得割課税額が77,101円未満の世帯に限られております。
 よって、お子様が3人以上であっても、一般世帯で同課税額が77,101円以上の世帯では、小学3年生までの範囲内でのカウントとなります。
 なお、これらはすべて国の基準に従ったものです。
 また、現在、国が制度の詳細を検討しております本年10月からの「幼児教育・保育の無償化」におきましては、教育標準時間認定(1号認定)のお子様も無償化の対象となります。
 本市においても国の動向を注視しつつ準備を進めており、詳しい内容が決まり次第、市ホームページ等に掲載するほか、必要なお知らせをいたしますのでご理解を頂きたいと存じます。

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広報広聴課
電話:048-524-1111(内線206)、048-524-1156(直通) ファクス:048-520-2870

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