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31 防災無線について

更新日:2018年2月13日

メールの内容

 最近、メルくまサービスに登録させていただいたのですが、不審者情報の配信の多さに驚いています。
 私自身働いていて、小さい子がいるので今後の子育てが不安になります。
 防災無線で、不審者情報を流すなどはできないのでしょうか?無線で流すことにより防止になるのでは?と考えました。
 また、防災無線で流していただいている農家の稲焼却ですが、○○地区は田が多いので時期になると毎日のように焼却されてます。洗濯物をしていても、再度洗い直しです。電気代・水道代が倍かかる現状です。煙の物質も子供の健康に不安ですし、無線で流すだけでなく禁止にしていただけないでしょうか?
 ○○に越してきて5 年経ちますが、ヘリコプターでの農薬散布など考えられない事が普通に行われています。都会からU ターン組としてみれば、昔からの方たちのやり方を尊重するだけはどうなのでしょうか?熊谷はとても古臭く住みにくさを感じますので、犯罪のない時代に沿った市になって欲しいと願っています。

回答(平成30年1月26日)

 いただきました「市長へのメール」に、お答えいたします。
 
 犯罪や不審者等の情報提供につきましては、熊谷警察署と自治会連合会と市との三者協定により、市内や近隣で発生した犯罪や不審者等の情報を市民の皆様に提供し、防犯にお役立ていただいているものです。
 この仕組みは熊谷発祥の「熊谷モデル」として全県下に広まったもので、熊谷警察署も積極的に情報発信に努めているため、情報量も多くなっているものと考えています。
 なお、情報提供の方法につきましては、三者協定の中で、重要かつ緊急性の高いものは防災行政無線で放送し、比較的緊急度の低い案件などは、メルくまを中心に情報提供することになっております。また、早朝・夜間で放送が難しいときや詳細な情報を提供したいときなど、情報元である警察署において、案件ごとに協定に照らし手法を選択して市に依頼することになっております。

 次に、わらの焼却についてですが、野外での廃棄物等の焼却は県の条例で原則として禁止されているところではありますが、わら焼却など、農業を営むためのやむを得ない焼却などは、県条例において適用除外とされております。しかしながら、焼却により周辺地域の生活環境に著しい影響を及ぼす場合があることから、市では、焼却自粛について防災行政無線での呼びかけや、市報、農業委員会だより、市ホームページへの掲載により周知を図っております。今後も引き続き、わらの有効活用などによる焼却自粛を働きかけてまいりたいと考えておりますので、ご理解をいただきたいと存じます。

このページについてのお問合せは

広報広聴課
電話:048-524-1111(内線206)、048-524-1156(直通) ファクス:048-520-2870

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