25 ヤミ畑について
更新日:2017年12月4日
メールの内容
荒川大橋を車で走行すると河川敷で耕作が行われているのが見えます。これはいわゆるヤミ畑ではないでしょうか?
先月、県営住宅わきの用水路に沿ったヤミ畑で放火事件があり報じられていましたが、これを機に市内のヤミ畑の強制撤去を行ったらいかがでしょうか?
このようなルール違反を放置せず、やったもん勝ちを許さないという毅然とした対応をしてほしいと思います。
回答(平成29年9月28日)
いただきました「市長へのメール」に、お答えいたします。
荒川を管理している国土交通省荒川上流河川事務所に担当課から照会したところ、「国が管理している荒川の河川敷内には個人所有の土地が約6割あり、そこで土地所有者等が耕作を行うことは違法ではありません。残り4割の国有地については、河川法に基づく正式な手続を経て利用されている土地もありますが、一部無断で使用されている土地も存在しているため、定期的に巡回を実施し、自主的に是正するよう指導を行っております。」とのことでした。
また、市内には国が管理している河川のほか、県が管理している中規模の河川や、市が管理している小規模な用・排水路があり、市で管理している用・排水路において不法な占有等が分かった場合は、指導等を行い適切な管理に努めてまいりたいと思います。
なお、「強制撤去」ですが、不法に耕作または工作物を作っている場合でも、個人の所有権はあることから、所有者が撤去することが原則ですので、ご理解をいただきたいと存じます。