都市計画法改正の影響及び条例の整備方針
更新日:2021年11月9日
市街化を抑制すべき区域である市街化調整区域では開発行為が厳しく制限されていますが、都市計画法第34条第11号又は第12号で定める基準に基づき地方公共団体の条例で指定した区域(以下、「条例区域」といいます。)では、一定の開発行為が可能となります。
国は、頻発、激甚化する自然災害に対応するため、令和4年4月1日施行として、災害ハザードエリアにおける開発抑制を内容とする都市計画法の改正を行いました。
この都市計画法の改正に伴い、条例区域等の見直しを行う必要がありますが、見直しに対応するために熊谷市開発許可等の基準に関する条例(以下、「条例」といいます。)の整備が必要となります。
このたび、条例区域等における都市計画法改正の影響及び条例の整備方針を取りまとめ、意見募集を令和3年10月4日(月曜日)から令和3年11月4日(木曜日)の期間で行い、市民の皆さんのご意見を募集しました。
意見募集結果
ご意見はありませんでした。
意見募集したものは、次のとおりです。
都市計画法改正の影響及び条例の整備方針(PDF:158KB)
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