熊谷市特別用途地区内における建築物の制限等に関する条例の一部改正(素案)
更新日:2025年1月30日
市内の準工業地域における大規模集客施設について、特別用途地区(大規模集客施設制限地区)の指定の目的に反しないまたは公益上やむを得ないと市長が認め、熊谷市都市計画審議会の意見を聴いた上で許可した場合は、建築することができるよう条例を一部改正します。
公共交通の利便性が高い区域や地域高規格道路、国直轄国道に近傍している区域、熊谷市都市計画マスタープランにおいて都市拠点、産業拠点としての位置付けがある区域内の土地利用を促進し、大規模集客施設の建築を認めることで、広域からの集客による都市活力の向上を図ります。
今回、条例改正に向けた骨子を作成しましたので、これについて市民の皆さんの意見を募集しました。
意見募集期間
令和6年12月20日(金曜日)から令和7年1月20日(月曜日)まで
意見募集結果
1名から2件のご意見がありました。
いただいたご意見とこれに対する市の考えかたは次のとおりです。
熊谷市特別用途地区内における建築物の制限等に関する条例の一部改正(素案)に対する意見及び市の考えかた(PDF:93KB)
熊谷市特別用途地区内における建築物の制限等に関する条例の一部改正(素案)
熊谷市特別用途地区内における建築物の制限等に関する条例の一部改正(素案)(PDF:216KB)
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