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(仮称)熊谷市工場立地法地域準則条例の骨子

更新日:2021年2月19日

工場立地法では、敷地面積9,000平方メートル以上又は、建築面積3,000平方メートル以上の製造業等の工場又は事業場(以下「特定工場」という。)に対して、敷地面積に対する緑地面積や環境施設面積の割合等(以下「法準則」という。)を規定していますが、法準則に代えて、市が地域の実情に合わせて独自の緑地面積や環境施設面積の割合等(以下「市準則」という)を条例で定めることができることとされています。本市では、特定工場の敷地の有効活用を可能にして、工場の増改築及び新規立地を促進するとともに市外転出を防止することで、本市産業の振興及び雇用の維持・創出を図るため、市準則条例の制定を検討してまいりました。このたび、(仮称)熊谷市工場立地法地域準則条例の骨子を取りまとめましたので市民の皆様のご意見を募集しました。

意見募集期間

令和3年1月22日(金曜日)から令和3年2月12日(金曜日)まで

意見募集結果

3名から8件のご意見がありました。
いただいたご意見とこれに対する市の考え方は次のとおりです。

(仮称)熊谷市工場立地法地域準則条例の骨子

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このページについてのお問合せは

商工業振興課(本庁舎7階)
電話:048-524-1470(直通) ファクス:048-525-9335

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意見募集期間が終了した案件

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