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個人情報保護制度の見直し(熊谷市個人情報保護条例の一部改正)(案)

更新日:2015年8月25日

平成25年5月31日にマイナンバー法が公布・制定されたことに伴い、平成27年10月から全ての国民に「個人番号」“マイナンバー”が通知され、平成28年1月から社会保障、税及び災害対策の行政手続において、マイナンバーの利用が開始されます。「個人番号」は「個人情報」に該当し、その取扱いについてはマイナンバー法及び熊谷市個人情報保護条例の規定が適用されますが、マイナンバー法では、「個人番号」を含む「特定個人情報」及び「情報提供等記録」について、より厳格な保護措置を講ずることとしており、地方公共団体に対し、マイナンバー法の規定の趣旨を踏まえた必要な措置を講じることを求めています。
これを受け、特定個人情報等の取扱いについて定めるため、当市の個人情報保護制度を見直し、熊谷市個人情報保護条例の改正を行うものです。
また、近年の自治体職員や受託業者による個人情報の漏えいなど、個人情報に係る重大事件が発生していることに鑑み、当市における個人情報保護の適切な取扱いを確保するため、同条例に罰則を新たに設けるものです。
この制度をより良いものとするため、市民の皆さんのご意見を募集しました。

意見募集期間

平成27年7月10日(金曜)から同年8月7日(金曜)まで

意見募集結果

ご意見はありませんでした。

意見募集した案は次のとおりです。

ご利用の音声読み上げソフトの関係で、意見や計画案のワードファイルを必要とされる方は、その旨とご利用のメールアドレスを庶務課までお知らせください。ご希望のアドレスあてにファイルを送信いたします。

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このページについてのお問合せは

庶務課
電話:048-524-1111(内線224) ファクス:048-525-9051

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意見募集期間が終了した案件

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