このページの先頭です

42 屋内プールにおけるGoogle Fitbit Airの一律使用禁止について

更新日:2026年9月18日

メールの内容

 日頃より市政および公共スポーツ施設の運営にご尽力いただき、ありがとうございます。
 先日、熊谷市立健康スポーツセンターの屋内プールを利用しようとした際、Google Fitbit Airを腕に装着していたことを理由に、使用を断られました。
 安全確保の必要性そのものに異論はありません。しかし、今回の対応については、具体的な危険性ではなく、単に「ウェアラブル端末である」という製品区分だけを理由に、一律に禁止しているように見受けられました。
 Google Fitbit Airは、一般的なスマートウォッチとは大きく異なります。
・画面を備えていない
・カメラ機能を備えていない
・本体の主素材はポリカーボネート等のプラスチック
・メーカー自身がシリコンバンドとの組合せによる水泳中の利用を想定している
 したがって、市が過去の回答で懸念していた「カメラ機能の確認」や「プール内での画面操作」といった問題は、少なくとも本製品には当てはまりません。Googleの公式仕様上も、本体は画面のないフィットネストラッカーであり、水泳中の使用が想定されています。
 また、当該プールでは、ゴム製のカバーが付いたロッカーキーを手首に装着することは認められています。
 ロッカーキーもFitbit Airも、手首に固定する小型の物品である点は共通しています。むしろFitbit Airは、画面がなく、軽量で、シリコンバンドにより手首へ密着させることができます。
 そのため、ロッカーキーは安全である一方、Fitbit Airは危険であると判断するのであれば、両者の間にどのような客観的・具体的な危険性の差があるのか、市民に理解できる形で説明する必要があると考えます。
 施設側が提供する備品か、利用者の私物かという管理上の違いは理解できます。しかし、それは施設側の管理のしやすさに関する事情であり、接触時の危険性、落下可能性、破損可能性といった安全性そのものの違いを示すものではありません。
 熊谷市は、2025年6月27日付の回答において、カバーの確認、カメラ機能の確認、操作禁止の監視等が難しいことを理由に、スマートウォッチを引き続き使用不可としています。一方で同回答では、社会状況の変化や技術革新に伴い、利用ルールの見直しを検討する必要があるとも述べています。
 その後、名古屋市では、2026年4月15日から、シリコンバンドの装着やプール内・プールサイドでの操作禁止など、一定の条件を設けた上で、スマートウォッチの装着を許可する運用に変更しています。文京区でも、本体全体をクッション性のあるカバーで覆うことや、ヘルスケア機能のみを使用することなどを条件に、ウェアラブル端末を許可しています。
 これらの自治体で条件付き運用が実施できている以上、「職員による確認や監視が困難」という理由だけで熊谷市が一律禁止を継続することについては、改めて具体的な検証が必要ではないでしょうか。
 私は、無条件であらゆるスマートウォッチを認めてほしいと申し上げているのではありません。
 例えば、以下の条件による使用であれば、安全性と管理上の負担を両立できると考えます。
・画面およびカメラのない活動量計に限定する
・シリコン製バンドを使用する
・必要に応じて本体を柔軟な保護カバーで覆う
・プール内およびプールサイドでは端末を操作しない
・破損や紛失、第三者との事故については装着者が責任を負う
・まずは期間を限定して試行する
 つきましては、一般的な回答ではなく、以下の点について具体的にご回答ください。
1 施設で認められているゴムカバー付きロッカーキーと、画面・カメラのないGoogle Fitbit Airとの間に、どのような具体的な安全上の差があるのでしょうか。
2 Fitbit Airの重量、素材、形状、機能を個別に確認した上で使用不可と判断したのでしょうか。それとも、製品の具体的な特性にかかわらず、「電子機器」または「ウェアラブル端末」という分類のみで一律に判断しているのでしょうか。
3 過去にウェアラブル端末の装着が原因となった接触事故、負傷、破損、ろ過設備の故障等が当該施設で発生しているのであれば、その件数と概要をお示しください。
4 シリコンバンド、保護カバー、操作禁止、利用者の自己責任、対象機器の限定といった、一律禁止より制限の小さい方法では安全を確保できないとする具体的な理由をお示しください。
5 2025年の回答以降、他自治体の運用変更やFitbit Airのような画面のない新しい製品の登場を踏まえて、利用ルールの再検討を行ったのでしょうか。行っていない場合は、今後の検討予定と判断時期をお示しください。
 安全という言葉を用いれば、あらゆる私物を一律に禁止することは可能です。しかし、公共施設のルールには、安全性だけでなく、必要性、合理性、公平性および禁止範囲の相当性も求められると考えます。
 危険性を製品ごとに検討することなく、より危険性が高い可能性のあるロッカーキーは認めながら、軽量かつ画面のない活動量計を一律に禁止する運用は、市民にとって十分に納得できるものではありません。
 改めて、Google Fitbit Airの具体的な仕様を踏まえた再検討と、上記各質問に対する明確なご回答をお願いいたします。

回答(令和8年8月19日)

 いただきました「市長へのメール」にお答えいたします。

 日頃から、熊谷市立健康スポーツセンターをご利用いただきありがとうございます。
 いただきました質問につきまして、順番にお答えいたします。
1 ロッカーキーはゴム製のカバーで覆うことで他者への接触時のリスクを低くしております。一方、ご提案のウェアラブル端末につきましては、バックルなどの金属部分をシリコンカバーなどで覆うことでロッカーキーと同様に、安全に使用できるものと考えております。
2 現在、プールサイドを含むプールへお入りいただく際には、ロッカーキー以外は、一律に外していただいております。
3 当該施設においては、ウェアラブル端末の使用ができませんので、過去にその端末の装着が原因となった事故などの事例はありません。
4 一律禁止ではなく限定許可とした場合、監視員の確認や判断が複雑となることから課題があると考えております。
5 ルールにつきましては、近年の健康志向の高まりやウェアラブル端末の普及・機能向上を踏まえ、市民の健康づくりを支援する観点から、年度内をめどに検討してまいります。
 今後も利用者の皆様が安全かつ安心して施設をご利用いただけるよう努めてまいりますので、ご理解をいただきたいと存じます。

このページについてのお問合せは

広報広聴課
電話:048-524-1111(内線206・212)、048-524-1156(直通) ファクス:048-525-9222

この担当課にメールを送る

本文ここまで
サブナビゲーションここから

令和8年4月から

サブナビゲーションここまで