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38 不用品回収業者による5年以上の早朝騒音被害と、行政対応の要望

更新日:2026年8月13日

メールの内容

 熊谷市の環境行政について、切実な訴えがあり連絡いたしました。
 毎週土曜日の早朝(朝9時から9時30分頃)、○○を名乗る拡声器を大音量で鳴らして不用品を回収する車両の騒音に、5年以上前から苦しめられています。
 環境政策課公害対策係への連絡のほか、自主的な避難行動もしたものの、最近は9時30分ではなく9時に来ていて執拗しつようかつ悪質な行為が続いています。
 埼玉県生活環境保全条例では「拡声器の使用は午前10時から午後6時までの間に限る」とされており、これまでにも環境政策課公害対策係へ4年ほど前から計3回電話で通報を重ねてきました(3回目では車のナンバーも伝えています)。
 しかし、通報後1か月ほどは静かになるものの、しばらくすると必ず違反行為が再発し、根本的な解決に至っていません。
 これまでの経緯から、口頭での注意だけでは全く効果がありません。市として以下の対応を強く求めます。
1.当該業者が無許可業者であるかどうかの至急の事実確認
2.違法業者である場合、警察や関係機関と連携した厳格な取締り・営業停止措置
3.土曜日早朝の現場確認、または警察への巡回要請
 5年以上耐え続けた上にこの手の事象を1度相談するだけでも多大なストレスがかかり、精神的にも限界を迎えています。一市民の平穏な生活を守るため、市長のリーダーシップによる 然としたご対応と、今後の具体的な対策についてご回答をお願いいたします。

回答(令和8年8月7日)

 いただきました「市長へのメール」にお答えいたします。

 担当課である環境政策課には、当該事業者へ直接訪問し事実確認すること、そして、違反行為が認められた場合には厳重な指導を行うよう指示したところ、以下のとおり報告を受けました。
 当該事業者の事業内容については、法律上、許可不要の「古紙卸売業」に該当します。
 しかしながら、午前10時前の拡声機の使用は、埼玉県生活環境保全条例違反となることから、使用時間は厳格に守るよう指導するとともに、今後も改善が見られない場合は、同条例に基づく文書勧告および命令等の厳格な法的措置へ移行する旨も警告しました。
 なお、土曜日早朝の営業行為などについては、熊谷警察署に相談し、警察からも直接注意喚起をしていただきました。今後もそのようなことがあった場合は、警察官が現地に赴いて状況を確認し、必要が認められれば指導や注意を行うとのことでしたので、当該行為を確認された場合は、直接熊谷警察署(048-526-0110)へ通報するようお願いいたします。
 また、市といたしましても当該業者の行為を注視し、必要に応じて熊谷警察署と連携しながら対応してまいりますので、ご理解をいただきたいと存じます。
 今後、お気付きの点がございましたら、担当課までご連絡をお願いいたします。

このページについてのお問合せは

広報広聴課
電話:048-524-1111(内線206・212)、048-524-1156(直通) ファクス:048-525-9222

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