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25 道路上に置かれた段差解消プレートについて

更新日:2026年8月5日

メールの内容

 小林市長様
 いつも市政運営にご尽力いただきありがとうございます。
 自転車の車道通行が原則であることが改めて周知される中、市道沿いの住宅や事業所の出入口に設置されている段差解消プレートについてお伺いします。
 段差解消プレートは、道路排水への影響や自転車通行時の安全面から問題があり、道路上への設置は違法だと理解しております。
 また、今年度は法改正の影響もあって多くの自治体・議会で段差解消プレートの撤去について動きが活発です。
 自転車の通行が厳しく法制化された今回、熊谷市では市道管理者として、設置者への注意喚起や指導・市報等による市民への周知は現状あるのでしょうか?違法性や危険性に関する周知、新築や改築時における適切な出入口の切出し整備の促進(義務化?)について、現在の取組や今後の方針がありましたらお聞かせください。
 安全で利用しやすい道路環境づくりのため、お教えいただけますと幸です。

回答(令和8年6月11日)

 いただきました「市長へのメール」にお答えいたします。

 道路上に段差解消プレートを設置することは法律によって禁止されているため、市ホームページにて啓発を行うとともに、住宅の新築や改築時において、適切な出入口の切出し整備の指導も実施しております。また、市民のかたからの申立てにより、設置者に対し撤去や是正指導も行っております。
 今後も、違法性や危険性、設置者責任について市民の皆様に周知および啓発できるよう、市報への掲載を含め検討してまいりますので、ご理解をいただきたいと存じます。

このページについてのお問合せは

広報広聴課
電話:048-524-1111(内線206・212)、048-524-1156(直通) ファクス:048-525-9222

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