公民館学習グループ
更新日:2026年2月26日
本市では、社会教育法で定められる公民館の目的である地域の生活文化の振興・社会福祉の増進を図り、地域の活性化やリーダー育成を推進するため、公民館使用料の減免など公民館学習グループの自主的な活動支援を行っています。
登録資格
- 営利、政治または宗教活動を目的としない団体であること
- 会員数が、おおむね10人以上の団体であること
- 代表者が、使用したい公民館施設を所管する公民館組織の規定する区域内に居住する者であること
- 会員数の半数以上が、使用したい公民館施設を所管する公民館組織の規定する区域内に居住していること
- 会則、役員、会員および会計が明確で、計画的、継続的に活動を行っている団体であること
(注意)公民館施設を所管する公民館組織の規定は
熊谷市公民館条例施行規則第1条別表第(外部サイト)2を、区域は
熊谷市公民館条例施行規則第2条別表第(外部サイト)1を参照してください。
登録団体となるには、登録をしようとする公民館に申請が必要になります。
申請書類・申請時期等については、登録をしようとする公民館施設へお問い合わせください。
登録期間は、年度末までとなります。次年度も更新する場合は、再度登録が必要になります。
注意事項
- 会則、役員等重要な事項に変更が生じた場合は、速やかに登録公民館の館長に届けてください。
- 登録団体は、公民館が主催する事業に積極的に参加するものとします。

