長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに係る固定資産税の減額制度について
更新日:2025年5月27日
マンションの長寿命化を促進させるため、一定の要件を満たすマンションについて、令和5年4月から令和9年3月31日までに、長寿命化に資する大規模修繕工事(以下、「長寿命化工事」といいます。)が行われ、かつ、当該工事が完了した日から3か月以内に資産税課へ申告をすると、工事が完了した年の翌年度における建物に係る固定資産税額が減額されます。
減額を受けられる要件
対象となるマンション
- 新築後20年以上が経過しており、10戸以上の区分所有があること
- 過去に長寿命化工事を1回以上実施しており、令和5年4月1日から令和9年3月31日の間に2回目以降の長寿命化工事を完了していること
- 住宅、オフィス、店舗などが併存する場合、専有部分の2分の1以上が居住部分であること
- 市から認定を受けた管理計画認定マンションの場合は、令和3年9月1日以降に管理計画の認定基準までに修繕積立金の額を引き上げていること
- 市から助言または指導を受けた管理者などの管理組合に係るマンションの場合は、長期修繕計画を作成または見直し、長期修繕計画が一定の基準に適合していること
留意点
- 固定資産税の賦課期日(1月1日)および申告時点において、上記要件の1から5までをすべて満たしていることが必要です。
- 当該制度による減額は当該マンションにつき1回しか受けることができません。
- 耐震改修工事、バリアフリー改修工事および省エネ改修工事による減額と同時に適用はできません。
減額の内容
長寿命化工事が完了した年の翌年度分において、区分所有者の居住部分(1戸あたり100平方メートルまで)に係る固定資産税額の3分の1を減額します。なお、都市計画税は減額になりません。
申告の手続
申告できる人
次のいずれかの方が申告をすることができます。
- 各区分所有者(各納税義務者)、その相続人または合併により納税義務を承継する法人
- 管理組合等の代表者(管理組合等の代表者が必要書類を提出することで、各区分所有者の申告をまとめて行うことができます。)
申告期限
長寿命化工事の完了日から3か月以内
申告先
資産税課
申告書類
- 大規模修繕工事を行ったマンションに対する固定資産税の減額申告書
- 大規模の修繕等証明書(発行機関:建築士事務所登録をしている事務所に属する建築士または住宅瑕疵担保責任保険法人)
- 過去工事証明書(発行機関:マンション管理士または建築士事務所登録をしている事務所に属する建築士)
- 10戸以上あることを証する書類(設計図書、登記事項証明書など)
- 管理計画認定通知書の写しまたは変更認定通知書の写し(管理計画認定マンションの場合に提出 発行機関:熊谷市都市計画課)
- 修繕積立金引上証明書(管理計画認定マンションの場合に提出 発行機関:マンション管理士または建築士事務所登録をしている事務所に属する建築士)
- 助言・指導内容実施等証明書(助言または指導に係る管理者等の管理組合に係るマンションの場合に提出 発行機関:熊谷市都市計画課)
様式
大規模修繕工事を行ったマンションに対する固定資産税の減額申告書(ワード:16KB)
関連情報
国土交通省 マンション長寿命化促進税制(固定資産税の特例措置)(外部サイト)
制度の詳しい内容および申告書類の各種証明書の記入例等は、上記国土交通省のホームページをご覧ください。
