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冷蔵倉庫用家屋の固定資産税について

更新日:2018年9月26日

非木造の冷蔵倉庫用家屋の評価基準が変更になりました

平成24年度から非木造の冷蔵倉庫(保管温度が10℃以下に保たれる倉庫)の固定資産税・都市計画税について、評価額の計算方法が変更されました。
これまで非木造の「冷蔵倉庫(保管温度が10℃以下に保たれる倉庫)」については「一般の倉庫」と同じ取扱いとされておりました。しかし、平成24年度から、「冷蔵倉庫(保管温度が10℃以下に保たれる倉庫)」は、「一般の倉庫」に比べて家屋の評価額が早く減少する計算が適用されます。

冷蔵倉庫用家屋の認定にあたっては、実地調査を行っております。
所有されている方は、資産税課家屋係まで連絡をお願いします。

冷蔵倉庫に関するQ&A

Q1 今回の改正で倉庫の固定資産税がどう変わるのですか?

A1 もともとあった倉庫の評価替え時の経過年数による評価額の減少率が大きくなり、税額が安くなります。
ただし、建築年が古い建物については税額が変わらない場合があります。

Q2 改正の対象となる「冷蔵倉庫」とはどのようなものですか?

A2 対象となる「冷蔵倉庫」は、構造が非木造(鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、コンクリートブロック造、鉄骨造、軽量鉄骨造など木造以外の建物)で、保管温度が摂氏10度以下に保たれる倉庫です。

Q3 倉庫内に業務用冷蔵庫を設置していますが該当しますか?

A3 倉庫自体に冷蔵機能を備えているものでなければなりません。倉庫内に単に業務用冷蔵庫やプレハブ方式冷蔵庫を設置している場合は、該当しません。

Q4 実地調査で何を調べるのですか?

A4 所有されている非木造の倉庫が「保管温度が摂氏10度以下に保たれる倉庫」であるかを確認します。
該当する倉庫が建物内部で複数の用途に使用されている場合には、「冷蔵倉庫」部分が主たる用途(冷蔵倉庫が床面積の50パーセント以上)であるかどうかなど床面積の確認などを行います。

Q5 実地調査当日に用意しておく書類はありますか?

A5 床面積(冷蔵倉庫部分)の確認を行いますので、寸法が分かる平面図をご用意ください。
また、保管温度を確認するため、冷蔵能力が分かる書類(冷蔵施設明細書や冷蔵装置の取扱説明書など)のご準備をお願いします。
もし、お持ちでない場合は、資産税課へお電話をいただく際にお知らせください。

このページについてのお問合せは

資産税課
電話:048-524-1111(代表)内線250・252、048-524-1329(直通)

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