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償却資産の特例

更新日:2024年11月8日

 償却資産には、社会政策、経済政策的観点から、地方税法において課税標準の特例が設けられており、固定資産税の軽減が受けられる資産があります。
 償却資産申告書にあわせて、非課税・特例該当資産申告書及び、指定された書類の写し(官公庁の許可書や受理書、提出書類の写し、仕様書、カタログ等)を提出してください。

特例対象となる償却資産の例

 下記の一覧内容は、地方税法の改正により、特例対象資産、適用期間、範囲などが変更になることがあります。下記の例のほかにも、課税標準の特例が、地方税法で規定されています。ご不明点等は、資産税課償却資産担当までお問い合わせください。

特例対象 適用期間 特例 対象資産の例 取得時期
汚水・廃液処理施設

期限
なし

2分の1
(わがまち特例)

油水分離装置、沈殿装置など

令和6年4月1日から
令和8年3月31日まで
(注釈2)

下水道除害施設

期限
なし

5分の4
(わがまち特例)

油水分離装置、沈殿装置など

令和6年4月1日から
令和8年3月31日まで
(注釈2)

特定再生可能エネルギー発電設備(太陽光(1,000キロワット未満))

3年間

3分の2
(わがまち特例)

自家消費型太陽光発電設備
(特定の機関による補助金を受けており、かつ、経済産業大臣が認定したものでないもの)

平成30年4月1日から
令和6年3月31日まで
(注釈2)

先端設備等(注釈1)

(1)3年間
(2)5年間
(3)4年間

(1)2分の1
(2)3分の1
(3)3分の1
 

先端設備に該当する一定の設備
(機械および装置、工具、器具および備品並びに建物付帯設備)
(注意)中古資産でないもの

(1)R5.4.1~R7.3.31
(2)R5.4.1~R6.3.31 (注釈3)
(3)R6.4.1.~R7.3.31 (注釈3)
(注釈2)

  • (注釈1)中小企業等経営強化法に基づく熊谷市導入促進基本計画について

 先端設備等の特例の対象となるためには、中小企業等経営強化法に係る「先端設備等導入計画の認定」が必須となります。
 中小企業等経営強化法に基づく熊谷市導入促進基本計画、および「先端設備等導入計画の認定」の詳細な内容につきましては、新規ウインドウで開きます。企業活動支援課企業活動支援係担当者までお問い合わせください。

  • (注釈2) この期間より前に取得したものは、従前の法令に従います。
  • (注釈3) 賃上げ方針の表明がある場合のみ適用。

わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)

 わがまち特例とは、地方税法に基づいて、固定資産税の特例措置に関して、法律の範囲内で市町村の裁量により特例割合を条例で定めることができる仕組みをいいます。

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このページについてのお問合せは

資産税課
電話:048-524-1111(代表)内線250・252、048-524-1329(直通)

この担当課にメールを送る

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