このページの先頭です

償却資産の特例

更新日:2023年4月18日

 償却資産には、社会政策、経済政策的観点から、地方税法において課税標準の特例が設けられており、固定資産税の軽減が受けられる資産があります。
 償却資産申告書にあわせて、非課税・特例該当資産申告書及び、指定された書類の写し(官公庁の許可書や受理書、提出書類の写し、仕様書、カタログ等)を提出してください。

特例対象となる償却資産の例

 下記の一覧内容は、地方税法の改正により、特例対象資産、適用期間、範囲などが変更になることがあります。下記の例のほかにも、課税標準の特例が、地方税法で規定されています。ご不明点等は、資産税課償却資産担当までお問合せください。

特例対象 適用期間 特例 対象資産の例 取得時期
汚水・廃液処理施設

期限
なし

2分の1
(わがまち特例)

油水分離装置、沈殿装置など

平成30年4月1日から
令和6年3月31日まで
※2

特定事業所内保育施設

5年間

2分の1
(わがまち特例)

子ども・子育て支援法に規定する仕事・子育て両立支援事業のうち企業主導型保育事業の運営費に係る補助を受けた者が事業所内保育事業を目的とする施設(児童福祉法の規定による届出がされたものに限る。)のうち当該政府の補助に係るもの(「特定事業所内保育施設 」)の用に供する固定資産であって、有料で借り受けた固定資産以外の固定資産

平成29年4月1日から
令和6年3月31日まで
※2

下水道除害施設

期限
なし

5分の4
(わがまち特例)

油水分離装置、沈殿装置など

令和4年4月1日から
令和6年3月31日まで
※2

特定再生可能エネルギー発電設備(太陽光(1,000キロワット未満))

3年間

3分の2
(わがまち特例)

自家消費型太陽光発電設備
(特定の機関による補助金を受けており、かつ、経済産業大臣が認定したものでないもの)

平成30年4月1日から
令和6年3月31日まで
※2

先端設備等※1

①3年間
②5年間
③4年間

①2分の1
②3分の1
③3分の1

先端設備に該当する一定の設備
(機械及び装置、工具、器具及び備品並びに建物付帯設備)
※中古資産でないもの

①R5.4.1~R7.3.31
②R5.4.1~R6.3.31 ※3
③R6.4.1.~R7.3.31 ※3
※2

  • ※1 中小企業等経営強化法に基づく熊谷市導入促進基本計画について

 先端設備等の特例の対象となるためには、中小企業等経営強化法に係る「先端設備等導入計画の認定」が必須となります。
 中小企業等経営強化法に基づく熊谷市導入促進基本計画、および「先端設備等導入計画の認定」の詳細な内容につきましては、新規ウインドウで開きます。企業活動支援課企業活動支援係担当者までお問合せください。

  • ※2 この期間より前に取得したものは、従前の法令に従います。
  • ※3 賃上げ方針の表明がある場合のみ適用。

わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)

 わがまち特例とは、地方税法に基づいて、固定資産税の特例措置に関して、法律の範囲内で市町村の裁量により特例割合を条例で定めることができる仕組みをいいます。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページについてのお問合せは

資産税課
電話:048-524-1111(代表)内線250・252、048-524-1329(直通)

この担当課にメールを送る

本文ここまで
サブナビゲーションここから
サブナビゲーションここまで