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熊谷市定住人口増加のための固定資産税等の課税免除制度の令和6年度申請手続のご案内

更新日:2024年3月12日

市外から熊谷市へ転入する40歳未満のかたの住宅取得を応援します

対象住宅

  • 令和5年1月2日から令和6年1月1日までの間に、市内に新築、または購入された住宅。
  • 上記期間に申請者を登記名義人とする所有権保存又は移転登記がされている住宅。
  • 所有者が専ら自己の居住の用に供する住宅。(併用住宅であって床面積の2分の1以上を居住の用に供するものを含む。)

対象者

  • 令和5年1月2日から令和6年1月1日までの間に、市内に住宅を新築、または購入されたかたは、令和3年1月2日以後に本市に転入し、かつ、申請時点において本市の住民基本台帳に記録がされていること。(以後新築、または購入の年が1年ずれるごとに転入に係る要件も1年ずつずれます。例:令和6年1月2日から令和7年1月1日までの間に、住宅を新築、または購入した場合、令和4年1月2日以後に本市に転入していること。)
  • 転入の日から起算して過去1年以上熊谷市外に住所を有していたこと。
  • 課税初年度の賦課期日(令和6年度の場合は令和6年1月1日)現在において、申請者または同居するその配偶者のいずれかの年齢が40歳未満であること。
  • 住宅を共有している場合、申請者、同居するその配偶者及び課税初年度の賦課期日現在において40歳未満である同居の親族の共有持分の割合の合計が2分の1以上であること。

課税免除の額

  • 対象となる住宅のうち居住の用に供する部分に係る固定資産税等に相当する額。ただし、納期限の到来したもの及び既に納付されたものについては課税免除できませんのでご注意ください。
  • 申請者及びその世帯全員に本市の市税及び国民健康保険税の滞納がないこと。
  • 本市に継続して5年以上居住する意思を有すると認められること。

課税免除の期間

(1)認定長期優良住宅(新築)

5年

(2) (1)以外の住宅

3年

  • (1)、(2)のいずれにおいても、3階建て以上の中高層の耐火住宅の場合はさらに2年加算。(中古住宅を除く)

免除の申請

課税免除の申請は課税される初年度に属するいずれかの納期限までに申請書を提出すること。(適用2年目以降の申請は必要ありません。)

提出いただく書類

・課税免除申請書(下記をクリックしてください)
・建築基準法の規定による検査済証の写し
 ※中古住宅または分譲マンションの場合は、該当家屋の登記事項証明書
・最新年度の納付書4枚(4期分)
 ※納付書は納める前に提出してください。また納税通知書本体の提出は不要です。

なお、当制度は、令和8年1月1日住宅取得まで延長されました。

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このページについてのお問合せは

資産税課
電話:048‐524‐1111(代表)内線252、253、370

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