固定資産の相続人等(現所有者)に関する申告について
更新日:2023年2月1日
固定資産現所有者申告書の提出について
固定資産(土地・家屋)の登記簿上の所有者が死亡した場合、相続登記等をされるまでの間、その固定資産は相続人等(現所有者)全員が連帯して納税義務を負うことになります。
令和2年度の税制改正により、熊谷市税条例第74条の3の規定に基づき、相続人等(現所有者)に対し、氏名・住所など必要事項の申告が義務化されました。
申告方法
熊谷市に住民登録している所有者が亡くなられた場合
亡くなられた方の相続人あてに申告書類を郵送いたします。書類が届きましたら、期限までに必要事項を記入の上、返送してください。
お亡くなりになってから3か月以上経っても書類が届かない場合は、資産税課までご連絡ください。
熊谷市に住民登録をしていない所有者が亡くなられた場合
「固定資産現所有者申告書」をダウンロードし、資産税課までご提出ください。
なお、ダウンロードができない場合は申告書類を郵送いたしますので、資産税課までご連絡ください。
注意事項
この申告書は、不動産登記法の相続の手続や相続税とは一切関係ありません。
相続登記につきましては、さいたま地方法務局熊谷支局(電話048-524-8805)へお問合せください。
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このページについてのお問合せは
資産税課
電話:048-524-1111(代表)内線251、250