認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置
更新日:2026年4月1日
「長期優良住宅の普及に関する法律(平成20年12月5日施行)」の規定に基づき認定された住宅を新築されたかたは、固定資産税の減額措置を受けることができます。
対象となる住宅の要件や減額される割合・期間、申告期限、申告手続については下記をご覧ください。
なお、減額措置の適用期限は、令和13年3月31日までに新築した居宅です。
1 対象となる住宅の要件
住宅の種類
以下の(1)から(3)までの全てを満たすもの
(1)令和13年3月31日までに新築された居宅
(2)「長期優良住宅の普及に関する法律」の規定に基づき、耐久性・安全性等の住宅性能が一定基準を満たすものとして熊谷市長の認定を受けて新築されたもの
(3)併用住宅の場合、住宅部分の割合が全体の床面積の2分の1以上であること
床面積
住宅部分が40平方メートル以上240平方メートル以下のもの
(令和8年3月31日までに新築された住宅は50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下)
マンションなどの区分所有家屋の床面積は「専有部分の面積+持分で按分した共用分(廊下や階段室等)の床面積」で判定します。
また、賃貸マンションなどについても独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
2 減額される割合
| 120平方メートル以下の場合 | 2分の1 |
|---|---|
120平方メートルを超え |
120平方メートル相当分について2分の1 |
3 減額される期間
| 住宅 | 減額適用期間 |
|---|---|
| 3階建て以上の耐火構造 及び準耐火構造住宅 |
新築後7年間 |
| 一般の住宅(上記以外) | 新築後5年間 |
4 申告期限
新築された年の次の年の1月31日まで
5 申告手続
次の書類を資産税課へ提出してください。
(注釈)本市では、対象となる新築家屋の家屋調査に併せて申告書の記入をお願いしています。
(1)認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額申告書(下記添付ファイルのとおり)
認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額申告書(PDF:80KB)
(2)認定長期優良住宅における認定通知書の写し
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