評価証明・公課証明
更新日:2024年11月20日
評価証明書は、固定資産課税台帳に登録された土地一筆、家屋一棟ごとの評価額を証明するものです。
公課証明書は、土地一筆、家屋一棟ごとの固定資産税及び都市計画税の課税標準額及び税相当額が記載された証明書です。
※令和6年1月14日以降に発行する公課証明書には、評価額も記載されます。
申請場所
- 市役所1階税証明発行窓口または2階資産税課
- 大里行政センター市民福祉係
- 妻沼行政センター市民係
- 江南行政センター市民福祉係
注意
各行政センターでは、評価証明書・公課証明書の発行はいたしますが、各証明書の内容についての説明はできません。各証明書の内容の説明等が必要なかたは、資産税課までお越しください。
なお、お電話で問い合わせる場合は、お手元に納税通知書をご用意ください。ご本人確認のため、納税通知書の通知書番号を確認させていただきます。
手数料
評価証明書・公課証明書の手数料は、証明書1通につき200円です。ただし、物件が3件を超える場合は、1件増すごとに50円ずつ加算されます。
注意事項
- 個人名義の証明書は、所有者本人か本人と同一の住民票に掲載されている親族であれば、申請することができます。また、申請時に所有者本人が死亡している場合は、全ての相続人が申請することができますが、戸籍をご持参いただく必要があります。詳しくは、下記「相続で証明書等が必要なかた」をご覧ください。なお、前記以外のかたが申請する場合は、所有者本人の書いた代理人選任届等、代理権を証する書類の添付が必要です。
- 法人名義の証明書を申請する場合は、申請書または代理人選任届等に法人の代表者印(登記印)の押印が必要です。
- 代理人が過年度分(現年を含めて5年間遡っての請求が可能です。)、複数枚の証明書を取得する場合は、代理人選任届の委任事項欄に該当の年度や通数についても記載をしてください。記載がない場合は、最新年度のもの1通のみの交付となります。(例)令和5年度分 評価証明書2通交付に関すること。
- 添付の様式以外で作成する場合も、委任者氏名欄は委任者が自筆で署名、押印したものが必要です。諸事情により自筆が困難で代筆を希望される場合は、事前に資産税課までご相談ください。
- 窓口にお越しになったかたの本人確認をさせていただきますので、マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・健康保険証等を必ずご持参ください。
相続で証明書等が必要なかた
所有者(亡くなられたかた)の死亡の事実および相続権の確認をするため、次の戸籍謄本をご持参ください。
なお、法務局が発行する「法定相続情報一覧図」の写しをお持ちの場合は、戸籍謄本は不要です。
所有者の最後の住所地が熊谷市内、相続人が子の場合
所有者と相続人の関係がわかる戸籍
所有者の最後の住所地が熊谷市内、相続人が親(祖父母)または兄弟姉妹の場合
所有者の出生から死亡までの戸籍
所有者の最後の住所地が熊谷市外、相続人が子の場合
所有者の除籍謄本、所有者相続人の関係がわかる戸籍
所有者の最後の住所地が熊谷市外、相続人が親(祖父母)または兄弟姉妹の場合
所有者の出生から死亡までの戸籍
申請書
窓口用
【窓口用】固定資産関係証明書交付申請書(エクセル:55KB)
【窓口用】固定資産関係証明書交付申請書(記入例)(PDF:560KB)
郵送用
【郵送用】固定資産関係証明書交付申請書(PDF:104KB)
【郵送用】固定資産関係証明書交付申請書(記入例)(PDF:113KB)
代理人選任届(委任状)
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